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サイト制作

スタンドアロンAMPページのつくりかた

サイトをAMP対応するためには、通常、非AMPの正規ページとAMPページの2つを作成する必要があります。

これは、仕組み上、AMPページから、非AMPページを正規ページとして指定する必要があるためです。

さらに、非AMPページからも、AMPページを参照しなければなりません。

しかし、両方を作成するのは手間がかかりますし、作成するページが増えれば、それだけコードミスの発生する確率も高くなります。

かんたんなサイトであれば、非AMPページとAMPページの2つを作成して良いことはあまりありません。

そこで、Googleは、AMPページのみ作成しても、インデックス登録できることを明示しています。

これをスタンドアロンAMPと呼びます。

スタンドアロンAMPであることをGoogleに伝えるためには、<head>タグの中に、つぎのコードを挿入します。

<link rel=”canonical” href=”AMPページのURL” />

なお、AMPページのURLは、httpやhttpsから始まる絶対パスで入力します。

これで、スタンドアロン AMP ページも、検出可能な状態であればインデックス登録されます。

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サイト制作

AMPページへ必須構造化データを追加してエラーを解決する方法

AMPサイトを作成したあと、Search Consoleサーチコンソールを確認すると、ダッシュボードに「AMP ページへの必須構造化データの追加について 」というメッセージが表示されることがあります。

これは、HTMLコード中に、必須構造化データが存在しないことを警告しています。

このエラーは、AMPサイトのインデックス自体には影響はありません。

しかし、解決した方がいいことは言うまでもありません。

そこで、AMPプロジェクト(https://www.ampproject.org/)などを参考に、わたしが色々と試して、うまくいった解決策を記載しておきます。

みなさんの参考にしてください。

ここでは、HTMLを自分で編集してAMPサイトを作る場合を想定しています。

※ワードプレスでは試していませんので分かりませんが、もしかすると応用できるのかもしれません。

対象は「記事」すなわち「Article」です。

つまり、たとえば、divタグを使って、<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Article”>と</div>とで囲まれた範囲内にコードを書いていくときの話になります。

必須の構造化データ

構造化データでエラーを出さないために必要になるのは、以下のものです。

1.見出し(headline)

記事の見出しです。 見出しは 110 文字以内に収めます。

2.名前(name)

記事の名前です。

3.発行日(datePublished)

記事が最初に公開された日時です。

4.著者(author)

著者名です。

5.画像(image)

記事を表す画像です。記事に直接含まれるマックアップ画像のみ指定します。
画像フォーマットは jpg、png、gif のいずれかです。
画像URLはクロールおよびインデックスづけが可能である必要があります。
画像の縦幅と横幅を指定します(ピクセル表記です)。画像の横幅は696ピクセル以上にします。

6.発行者(publisher)

− 名前(name) 記事の発行者の名前です。

− ロゴ(logo) 記事の発行者のロゴです。


それでは、順番に紹介していきます。

1から6までの記載の順序は、好きなようにして構いません。

見出し

たとえば、つぎのように書きます。

<h1 itemprop=”headline”>見出し</h1>

名前

たとえば、つぎのように書きます。

<span itemprop=”name”>記事の名前</span>

発行日

たとえば、つぎのように書きます。

<span>2016.04.01<meta itemprop=”datePublished” content=”2016-04-01″></span>

著者

たとえば、つぎのように書きます。

<span itemprop=”author” itemscope itemtype=”http://schema.org/Person”>
<span itemprop=”name”>著者の名前</span>
</span>

画像

たとえば、つぎのように書きます。

<span itemprop=”image” itemscope itemtype=”https://schema.org/ImageObject”>
<amp-img src=”画像のURL” width=”100″ height=”100″ layout=”fixed”>
</amp-img>
<meta itemprop=”url” content=”画像のURL”>
<meta itemprop=”width” content=”100″>
<meta itemprop=”height” content=”100″>
</span>

発行者(名前とロゴ)

たとえば、つぎのように書きます。

<span itemprop=”publisher” itemscope itemtype=”http://schema.org/Organization”>
<span itemprop=”name”>発行者の名前</span>
<span itemprop=”logo” itemscope itemtype=”https://schema.org/ImageObject”>
<span>
<amp-img src=”ロゴ画像のURL” alt=”” width=”200″ height=”50″ layout=”fixed”></amp-img>
<meta itemprop=”url” content=”ロゴ画像のURL”>
</span>
</span>
</span>

確認方法

これらの構造化データを追加したところで、構造化データテストツールで、確認します。

こちらです。https://search.google.com/structured-data/testing-tool

なお、AMP自体の有効性については、「AMP validator」で確認します。

https://validator.ampproject.org

以上、ご参考までに。

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サイト制作

AMPのアドセンスに関するバリデーションエラーの解決方法

ブラウザのChromeには、AMP(アンプ)のサイトの設定が有効かどうかチェックするデベロッパーツール「AMP Validator」があります。

AMPのサイトを作成し、アドセンスをタグで貼り付けたとき、この「AMP Validator」によって、つぎのようなバリデーションエラーが警告されることがあります。

「The tag ‘amp-ad extension .js script’ is missing or incorrect, but required by ‘amp-ad’. This will soon be an error.」

この警告は、amp-adについてのJS(ジャバスクリプト)が、コード中に存在しないことを警告しています。

すなわち、当該JSを、HTMLコードに記載せよというアドバイスです。

そのJSとは、

<script async custom-element=”amp-ad” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js”></script>

というコードです。

このコードを貼り付けることで、エラーが解消されます。

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サイト制作

AMPでレスポンシブ広告ユニットと同じようにアドセンスを表示する方法を紹介

Accelerated Mobile Pages (AMP)でアドセンスを掲載するには、つぎのコードのように、サイズ指定しなければなりません

<amp-ad width=”300″ height=”100″

type=”adsense”

data-ad-client=”ca-pub-0000123456789″

data-ad-slot=”123456789″>

</amp-ad>

すなわち、レスポンシブ広告ユニットを設置することができません。

しかし、レスポンシブ広告ユニットを設置したのと同じような効果を得る方法があります。

それは、広告ユニットにid(あるいはclass)を付け、メディアクエリで表示・非表示を切り替える方法です。

たとえば、id=”adsense1″、id=”adsense2″、id=”adsense3″を使って、以下のように設定します。

<HTML>

広告を設置したい場所に広告コードを3つ連続で記載します。

<amp-ad id=”adsense1″ width=”300″ height=”100″

type=”adsense”

data-ad-client=”ca-pub-0000123456789″

data-ad-slot=”123456789″>

</amp-ad>

<amp-ad id=”adsense2″ width=”468″ height=”60″

type=”adsense”

data-ad-client=”ca-pub-0000123456789″

data-ad-slot=”123456789″>

</amp-ad>

<amp-ad id=”adsense3″ width=”728″ height=”90″

type=”adsense”

data-ad-client=”ca-pub-0000123456789″

data-ad-slot=”123456789″>

</amp-ad>

<CSS>

そして、CSSでは、メディアクエリで表示を制御します。

<style amp-custom>

#adsense1 {display:none}

#adsense2 {display:none}

#adsense3 {display:block}

/* Tablet view */

@media screen and (max-width:769px)

{

#adsense1 {display:none}

#adsense2 {display:block}

#adsense3 {display:none}

}

/* Mobile view */

@media screen and (max-width:480px)

{

#adsense1 {display:block}

#adsense2 {display:none}

#adsense3 {display:none}

}

</style>

これで、端末の横幅にあわせて、アドセンスの表示が切り替わると思います。

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仮想通貨

イーサリアム対応iOSウォレットアプリ-Wei Wallet (ウェイウォレット)

iPhoneやiPadで使える、イーサリアム(Ethereum)対応のウォレットアプリの紹介です。

名称を「Wei Wallet(ウェイウォレット)」といいます。

開発会社は、株式会社Popshoot(東京都港区)です。

公式サイトは、こちらからです。

http://wei.tokyo/ (非SSL接続です)

weiwallet

※イメージは上記公式サイトより

特徴として、

・受取や送金は素早く完了

・余計な手数料を取られない

・バックアップを取ることでいつでも復元可能

などが挙げられています。

さっそく、私もインストールしてみました。

とてもシンプルで、使いやすそうです。

興味が湧いた方は、ぜひ、インストールして使ってみてください。

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ビジネス

退職理由や個人情報を前職の会社に聞くのは違法か合法か?

面接に来た人を選考するときに、前の会社の退職理由などの個人情報を、前職の会社に尋ねることは、法律上、問題はないのか解説します。

結論から言えば、会社に聞くことは問題ありませんが、条件がつきます。

以下説明です。

退職理由は、プライベートな問題ですから、原則的には、面接時に、本人から述べてもらうことが多いのが実情です。

ただし、『本当に在籍していたのか』、『本当にこの仕事をしていたのか』など、前職の会社に確認したい内容は、多々あるかと思われます。

ここで、労働省の指針では、求職者の個人情報を収集する際は、本人から直接収集するか、あるいは、、本人以外から収集するときは本人の同意のもとで、適法かつ公正な手段によらなければなりません。

したがって、求職者の同意を得て収集することがポイントになります。

なお、書面でほしい場合には、退職証明書を、利用するのがよいでしょう。

退職証明書については、労働基準法第 22 条で次のように定められています。

「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、 賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」

これに従い、求職者の退職証明書が欲しい場合は、前職の会社から発行された退職証明書を、本人に同意をとった上で、提出してもらうのがよいでしょう。

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ビジネス

昼休みの電話番で残業代をもらう

休憩時間であるにもかかわらず、実際は、それが来客や電話の応対などのための待機時間となっている場合があります。

完全な休憩時間とはなっていないため、それが『時間外労働』なのかどうかが問題となります。

すなわち、残業代の請求ができるのかという問題です。

さきに結論から述べます。

結論

休憩時間であるのに来客や電話の応対などのために待機しているのであれば、そのすべての時間が『時間外労働』となり、残業代が請求できます。

解説

使用者の指揮命令のもとで、いつでも労働可能な状態で待機している時間は、自由に労働から離れることを保障された時間ではありません。

このような時間は、いわゆる「手待ち時間」と呼ばれます。

「手待ち時間」は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。

よって、昼休みであっても、電話番や来客番をしているのであれば、「労働時間」としてカウントされます。

休憩時間を確保するには

労働者によっては、この「手待ち時間」を労働時間としてカウントした結果、休憩時間が存在しなくなるケースがあります。

労働者にとっては、電話番や来客番の時間を手待ち時間として残業代を請求できるといっても、やはり、『休憩時間を確保したい』という場合があります。

この場合、使用者に対して、労働基準法を根拠に、休憩時間を請求することができます。

じつは、一定の場合には、休憩時間が無くなることは、労働基準法上、問題が発生します。

たとえば、手待ち時間を労働時間に含めたときに、合計で労働時間が『6時間』を超えるときや、『8時間』を超えるときです。

法律では、労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間として45分を与える決まりです。また、『8時間』を超える場合には、60分の休憩時間を与える決まりです。

したがって、昼休みの時間を、電話番や来客番にあてているのであれば、それとは別に、さらに休憩時間をもらえることになります。

補足

昼休みは、原則的には、従業員が一斉に取るものです。

しかし、昼休みを交代制にする必要のある事業所もあります。

そのようなときは、労働組合と使用者との間で、「一斉休憩適用除外に関する労使協定」を結ぶことで、解決します。

・関連法令

労基法第34条、第37条、第41条第2

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ビジネス

勤務時間中に選挙に行けるか

選挙の当日に、仕事のシフトが入れられてしまった労働者は、選挙に行くことが難しくなってしまいます。

もちろん期日前投票は制度としてありますが、できれば当日に投票したいという人もいるでしょう。

そんな方が、労働時間中に選挙権を行使(投票所に行って投票)することはできるのでしょうか。

結論から述べます。

結論

勤務時間中に選挙に行くことは法律で認められています。

解説

労基法第 7 条により「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としても権利を行使し、または公の 職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではらない。但し、権利の行使または公の職 務の執行に妨げがない限り、請求した時刻を変更することができる」としています。

よって、従業員は、選挙をするための時間を請求することができます。

また、会社はそれを拒んではいけません。

ただし、どうしてもその時刻ではないと選挙ができない場合でない限り、会社としては、違う時刻に変更してもらうことを要求することができます。

しかだって、従業員が希望する時間に選挙に行けない可能性はあります。

なお、選挙のために投票所に行っている時間については、給与は有給でも無給でも、法律上は問題ありません。

この点は、就業規則に定められていることがありますので、有給か無給かを会社に確認してみましょう。

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ビジネス

出張の移動時間に残業代(時間外手当)がつく場合

出張する会社員にとって、移動時間は完全な自由な時間とは言えません。

よって、出張中の移動時間にも、残業代(時間外手当)がつくのかどうかが問題となります。

結論からいえば、出張の移動時間は、一般的には、労働時間に該当しません。

しかし、以下のように、例外的に労働時間に該当する可能性もります。

解説

まず基本的な考え方として、労働時間とは、労働者が使用者の現実的な指揮命令に服している時間をいいます。

そのほかに、現実に仕事の作業をしていなくても、使用者の指揮命令のもとにある場合は、仕事のために待機している時間であっても、その時間はいわゆる手待ち時間として、労働時間になります。

このような考え方の中で、仕事の中には、労働時間とも手待ち時間とも言えない微妙なケースがあります。

そのような場合、労基法上の労働時間に該当するか否かは、使用者の指揮命令の有無・程度を個別的に考慮して、実態に即して判断されます

出張の移動時間

一般的に、出張の移動時間については、その時間を労働者が自由に利用でき、使用者の指揮命令下にないと判断される場合は、労働時間としてみなされないと言われています。

すなわち、単に目的地まで移動するだけの時間で、移動中に具体的な業務を命じられていないのであれば、労働時間になりません。

しかし、移動中に、物品の監視や商品の運搬など特別な指示がある場合は、使用者の指揮命令下にある時間として、労働時間に該当することになります。

この点、行政解釈では、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段 の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」とされています。

関連法令

労基法第32条、第37条、第38条、第38条の2

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ビジネス

自発的な残業に残業代(時間外手当)がつく条件

残業代について、たびたび問題になるのは、自主的に残って残業をしても、残業代を請求できるのかという問題です。

解説

基本的な考え方としては、従業員が自主的に残って残業していても、上司がそれを知ったうえで放置していれば、黙示の指揮命令があったとみなして、残業時間と判断されます。

つまり、『残業は必要ない』と労働者に帰宅を命じているなどしていないので、それは残業の指示や許可があったものとして取り扱われるのです。

ただし、ただ残っていればよいわけではなく、残業の内容が重要です。

すなわち、会社の業務との関連性が重要です。

通常の仕事であれば、もちろん、残業として評価されます。

しかし、たとえば自由参加の勉強会であれば労働時間にならないと考えられています。

ただし、もしも会社(使用者)の実施する勉強会などで、それが使用者から強制されたものであれば労働時間になると言われています。