湿式マスターバッチ(ウエットマスターバッチ/ウェットマスターバッチ)とは、ゴムラテックスなどのベース材料と、「充填剤」とを混合してマスターバッチとするものです。
スケーリング則とは?
スケーリング則とは、S(r) と r の間に成り立つ物理法則を導くものです。
例えば、ドジャンが提唱した、下記の高分子に対するスケーリング理論(スケーリング則)があります。
これは、長さ L の高分子がある溶媒のもとで、R(L) の大きさくらいに丸まったとした場合に、
R(L)が、R(L) = R0Lφという式で表されるというものです。
ここで、φは、スケール次元であり、これは高分子の種類に依存しない普遍的な量です。
また、R0は、高分子の種類に依存するパラメータです。
ガスバリアー性とは?(ガスバリヤー性)
ガスバリアー性とは、透過抑止性能のことです。
樹脂は分子鎖同士の間に隙間があるため、気体透過性をもっています。
この気体の透過のしにくさのことを意味します。
なお、透過性はポリマーの主鎖の充填度や、側鎖と気体との親和性などに影響されます。
ガスバリアー性を持った材料には、エチレン・ビニルアルコール共重合体、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニリデン、ナイロン6、金属箔などがあります。
この性能をもつ材料は、食品や飲料の容器、ボトル、ガソリンタンクなどの材料として利用することができます。
コドラート法とは、生物相を代表する場所に一辺が 10~ 25cm の方形枠を置き、枠内の生物をすべて採集する方法をいいます。
採集した付着生物は 10%ホルマリンで固定し、種別個体数を計数し湿重量を測定します。
パネート細胞とは、抗菌性物質のリゾチームを産生する細胞です。
パネート細胞は、核の上部に大きな好酸性の分泌顆粒が存在することで識別できます。
形はピラミッド型です。
腸腺の底部を占め、リゾチームを産生します。
寿命はおよそ20日です。
重質洗剤と軽質洗剤との違いとは?
重質洗剤
重質洗剤は、たとえば木綿やポリエステルなどの耐久性のある素材でつくられた衣料であって汚れのひどいものを洗浄するのに適した洗剤です。
軽質洗剤
これに対し、軽質洗剤は、たとえば毛や絹などの耐久性の低い素材でつくられた衣料であって、汚れの少ないものを洗浄するのに適した洗浄のことをいいます。
なお、JIS K 3371では、1類、2類、3類の洗剤を分類しており、1類と2類が重質洗剤です。そして、3類が軽質洗剤です。
拒絶査定の英訳
この出願については、平成24年1月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。
The instant application is rejected for the reasons described in the Office Action dated January 11, 2012.
なお、意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだ せません。
The Examiner studied the contents of the Argument, but no ground enough for overcoming the Office Action was found.
備考 平成23年10月10日付け手続補正書でした手続補正は、平成23年12月 16日付け補正の却下の決定により却下された。
Remark: The amendment made in the Amendment of October 10, 2011 was dismissed by the Decision to Dismiss the Amendment dated November 16, 2011.
この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内 (在外者にあっては、4月以内)に、特許庁長官に対して、審判を請求すること ができます(特許法第121条第1項)。 (行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)
If the Applicant has an objection against this Decision of Final Rejection, a request for trial can be submitted to the commissioner of the Patent Office within three months (within four months for a resident abroad) from the date of dispatch of this Decision of Final Rejection (Article 121, Paragraph 1 of the Patent Act). (teaching based on Article 46, Paragraph 2 of Administrative Case Litigation Act)
この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定について の審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます(特許 法第178条第6項)。
A suit for revocation of this Decision of Final Rejection cannot be filed. A suit for revocation can be filed only for trial decision in relation to a request for trial on this Decision of Final Rejection (Article 178, Paragraph 6 of the Patent Act).
補正却下の決定の英訳
平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、次の理由によって却下します。
It is decided that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures is dismissed for the following reasons.
1.平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。
1. It is recognized that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures remains within the scope of the specification, claims or figures originally attached to the request.
2.上記手続補正書でした特許請求の範囲についての補正は、その補正前の請求項1の限定的減縮を目的とするものであると認められる。しかし、後述4.のとおり、その補正後の請求項1~4に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
2. It is recognized that the amendment made in the above-mentioned Amendment in relation to the claims is intended for limitative restriction of the claim 1 before the amendment. However, as mentioned in the following item 4, the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act.
3.したがって、この補正は、特許法第17条の2第5項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
3. Accordingly, this amendment does not comply with the provision of Article 126, Paragraph 5 of the Patent Act as applied mutatis mutandis under Article 17bis, Paragraph 5 of the Patent Act, and therefore, should be dismissed under the provision of Article 53, Paragraph 1 of the Patent Act.
4.補正後の請求項1~4に係る発明が、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由
4. Reason why the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act:
拒絶理由(特許法第29条第1項第3号の指摘)の英訳
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
It is recognized that the invention described in the following Claims of the instant application is disclosed in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 1, Item 3 of Patent Law.
拒絶理由(特許法第29条第2項の指摘)の英訳
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
It is recognized that the invention described in Claims of the instant application could have been easily made by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of an invention which is referred to in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to the filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to the filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 2 of Patent Law.
窒素バランス,窒素平衡の計算方法
窒素バランスの求め方を紹介します。
窒素バランスとは
窒素バランスは、窒素平衡とも呼ばれます。
窒素バランスは、生体内に取り込まれた窒素量と、生体外に排泄された窒素量との差です。
窒素バランスの意味
窒素バランスは、後述する計算式により算出し、正の値あるいは負の値となります。
正であれば、体内のタンパク質が増加していることを意味します。
これに対して、負であれば、体内のタンパク質が減少していることを意味します。
窒素バランスの計算式
ヒトが摂取する栄養には「糖質」「脂質」「タンパク質」がありますが、窒素は、タンパク質にのみ含まれます。
よって、窒素バランスの計算式は、つぎのようになります。
「窒素バランス」=「生体内に摂取されたタンパク質に含まれる窒素量」ー「生体外に排泄された窒素量」
具体的な算出方法
つぎのように、窒素バランスを算出します。
摂取した窒素量
上記の式における「生体内に摂取されたタンパク質に含まれる窒素量」は、摂取タンパク質÷6.25で求めます。タンパク質6.25g中に、窒素がおよそ1g含まれるからです。
排泄した窒素量
上記の式における「生体外に排泄された窒素量」は、尿中総窒素排泄量を使用します。皮膚や便などへの排泄量は、少ないものとみなせるからです。
ここで、尿中総窒素排泄量は、尿中への尿素、尿酸、クレアチニン、アンモニアなどに含まれる窒素の総量です。
しかし、尿中総窒素排泄量を正確に測定することは、手間がかるため、日常検査では困難です。
そこで、日常検査では、24時間の蓄尿に含まれる、尿中尿素窒素(UUN)の測定値( g / day)を利用します。
すなわち、尿中総窒素排泄量 = 24時間蓄尿に含まれるUUN ×5/4 で求めます。 5/4を掛けるのは、尿中総窒素の約80%をUUNが占めるからです。
スモールステップ法による糖尿病指導
スモールステップ法とは
スモールステップ法とは、達成可能な目標行動から始め、少しずつ最終目標に近づけていく目標設定方法です。
より詳細には、スモールステップ法は、1950年代にアメリカのSkinerによって提唱されたプログラム学習に取り入れられている原理のうちの一つであり、学習の到達目標に至るまでの過程を細かく分け、一つ一つの積み重ねによって達成するという原理のことを言います。
糖尿病指導とスモールステップ法
目標行動は、患者に決めてもらうことが大切です。
患者が「できそう」と思う行動を目標にします。
目標は血糖値や体重などの変化よりも、患者にとって、日々の生活で把握しやすい、具体的なものであることが必要です。
たとえば、ウォーキングの歩数を「1日5000歩」など、客観的に評価ができる行動を目標に設定するのが良いでしょう。
ほかには、「週に3日は通勤時に駅で階段を利用する」、「一つ手前のバス停留所で降りて歩く」、「週に3日は間食を控える」など、様々なものがあるでしょう。
このとき、目標は柔軟に見直すことができることを、あらかじめ患者に説明しておくと良いでしょう。
患者の心理的なプレッシャーが小さくなりますし、また、目標行動を達成できなかったときのストレスも軽減されるからです。
もしも、目標を見直すときは、今までの目標よりもレベルを下げたり、運動の目標から食事の目標に変えるなど目標の種類を変更したりすることができます。
たとえば、通勤中に、「一つ手前のバス停留所で降りて歩く」を往復で実行するのが難しいときは、「帰りにだけ歩く」などとレベルを下げることができます。
また、間食を減らすことが難しいときは、「牛乳を低脂肪のものにする」などと目標の種類を変えることができます。
シッフ塩基錯体とは?
シッフ塩基錯体とは、アミンとカルボニル化合物の縮合化合物シッフ塩基の窒素で配位した錯体です。
シッフ塩基錯体としては、たとえば、サルコミンがあります。