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散録

拒絶査定の英訳、補正却下の決定の英訳、拒絶理由の英訳

拒絶査定の英訳

この出願については、平成24年1月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。

The instant application is rejected for the reasons described in the Office Action dated January 11, 2012.

なお、意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだ せません。

The Examiner studied the contents of the Argument, but no ground enough for overcoming the Office Action was found.

備考 平成23年10月10日付け手続補正書でした手続補正は、平成23年12月 16日付け補正の却下の決定により却下された。

Remark: The amendment made in the Amendment of October 10, 2011 was dismissed by the Decision to Dismiss the Amendment dated November 16, 2011.

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内 (在外者にあっては、4月以内)に、特許庁長官に対して、審判を請求すること ができます(特許法第121条第1項)。 (行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)

If the Applicant has an objection against this Decision of Final Rejection, a request for trial can be submitted to the commissioner of the Patent Office within three months (within four months for a resident abroad) from the date of dispatch of this Decision of Final Rejection (Article 121, Paragraph 1 of the Patent Act). (teaching based on Article 46, Paragraph 2 of Administrative Case Litigation Act)

この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定について の審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます(特許 法第178条第6項)。

A suit for revocation of this Decision of Final Rejection cannot be filed. A suit for revocation can be filed only for trial decision in relation to a request for trial on this Decision of Final Rejection (Article 178, Paragraph 6 of the Patent Act).

補正却下の決定の英訳

平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、次の理由によって却下します。

It is decided that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures is dismissed for the following reasons.

1.平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。

1. It is recognized that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures remains within the scope of the specification, claims or figures originally attached to the request.

2.上記手続補正書でした特許請求の範囲についての補正は、その補正前の請求項1の限定的減縮を目的とするものであると認められる。しかし、後述4.のとおり、その補正後の請求項1~4に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

2. It is recognized that the amendment made in the above-mentioned Amendment in relation to the claims is intended for limitative restriction of the claim 1 before the amendment. However, as mentioned in the following item 4, the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act.

3.したがって、この補正は、特許法第17条の2第5項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

3. Accordingly, this amendment does not comply with the provision of Article 126, Paragraph 5 of the Patent Act as applied mutatis mutandis under Article 17bis, Paragraph 5 of the Patent Act, and therefore, should be dismissed under the provision of Article 53, Paragraph 1 of the Patent Act.

4.補正後の請求項1~4に係る発明が、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由

4. Reason why the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act:

拒絶理由(特許法第29条第1項第3号の指摘)の英訳

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

It is recognized that the invention described in the following Claims of the instant application is disclosed in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 1, Item 3 of Patent Law.

拒絶理由(特許法第29条第2項の指摘)の英訳

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

It is recognized that the invention described in Claims of the instant application could have been easily made by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of an invention which is referred to in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to the filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to the filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 2 of Patent Law.

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医療従事者向け

窒素バランス,窒素平衡の計算方法

窒素バランスの求め方を紹介します。

窒素バランスとは

窒素バランスは、窒素平衡とも呼ばれます。

窒素バランスは、生体内に取り込まれた窒素量と、生体外に排泄された窒素量との差です。

窒素バランスの意味

窒素バランスは、後述する計算式により算出し、正の値あるいは負の値となります。

正であれば、体内のタンパク質が増加していることを意味します。

これに対して、負であれば、体内のタンパク質が減少していることを意味します。

窒素バランスの計算式

ヒトが摂取する栄養には「糖質」「脂質」「タンパク質」がありますが、窒素は、タンパク質にのみ含まれます。

よって、窒素バランスの計算式は、つぎのようになります。

「窒素バランス」=「生体内に摂取されたタンパク質に含まれる窒素量」ー「生体外に排泄された窒素量」

具体的な算出方法

つぎのように、窒素バランスを算出します。

摂取した窒素量

上記の式における「生体内に摂取されたタンパク質に含まれる窒素量」は、摂取タンパク質÷6.25で求めます。タンパク質6.25g中に、窒素がおよそ1g含まれるからです。

排泄した窒素量

上記の式における「生体外に排泄された窒素量」は、尿中総窒素排泄量を使用します。皮膚や便などへの排泄量は、少ないものとみなせるからです。

ここで、尿中総窒素排泄量は、尿中への尿素、尿酸、クレアチニン、アンモニアなどに含まれる窒素の総量です。

しかし、尿中総窒素排泄量を正確に測定することは、手間がかるため、日常検査では困難です。

そこで、日常検査では、24時間の蓄尿に含まれる、尿中尿素窒素(UUN)の測定値( g / day)を利用します。

すなわち、尿中総窒素排泄量 = 24時間蓄尿に含まれるUUN ×5/4 で求めます。 5/4を掛けるのは、尿中総窒素の約80%をUUNが占めるからです。

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医療

スモールステップ法による糖尿病指導

スモールステップ法とは

スモールステップ法とは、達成可能な目標行動から始め、少しずつ最終目標に近づけていく目標設定方法です。

より詳細には、スモールステップ法は、1950年代にアメリカのSkinerによって提唱されたプログラム学習に取り入れられている原理のうちの一つであり、学習の到達目標に至るまでの過程を細かく分け、一つ一つの積み重ねによって達成するという原理のことを言います。

糖尿病指導とスモールステップ法

目標行動は、患者に決めてもらうことが大切です。

患者が「できそう」と思う行動を目標にします。

目標は血糖値や体重などの変化よりも、患者にとって、日々の生活で把握しやすい、具体的なものであることが必要です。

たとえば、ウォーキングの歩数を「1日5000歩」など、客観的に評価ができる行動を目標に設定するのが良いでしょう。

ほかには、「週に3日は通勤時に駅で階段を利用する」、「一つ手前のバス停留所で降りて歩く」、「週に3日は間食を控える」など、様々なものがあるでしょう。

このとき、目標は柔軟に見直すことができることを、あらかじめ患者に説明しておくと良いでしょう。

患者の心理的なプレッシャーが小さくなりますし、また、目標行動を達成できなかったときのストレスも軽減されるからです。

もしも、目標を見直すときは、今までの目標よりもレベルを下げたり、運動の目標から食事の目標に変えるなど目標の種類を変更したりすることができます。

たとえば、通勤中に、「一つ手前のバス停留所で降りて歩く」を往復で実行するのが難しいときは、「帰りにだけ歩く」などとレベルを下げることができます。

また、間食を減らすことが難しいときは、「牛乳を低脂肪のものにする」などと目標の種類を変えることができます。

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化学

シッフ塩基錯体とは?

シッフ塩基錯体とは、アミンとカルボニル化合物の縮合化合物シッフ塩基の窒素で配位した錯体です。

シッフ塩基錯体としては、たとえば、サルコミンがあります。

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散録

エクマンバージ型採泥器とは?

エクマンバージ型採泥器とは、浅海や港湾・湖沼にて、底質を採取する機器をいいます。

船上からロープを繋いだ採泥器を海底に着床させ、メッセンジャーと呼ばれる重りをロープを通して落とすことにより、左右に開いた試料採取部(バケット)をバネの力で閉じ、堆積物の表層をつかみ取る方式となっています。

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散録

権利濫用の法理とは?

権利濫用の法理について解説します。

権利濫用とは?

民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。

権利の濫用とは、外形上は権利の行使のように見えるが、その実態が権利の社会性に反し、権利の行使として認めることのできない場合をいいいます。

すなわち、法律上は権利行使が否定されます。

この原則は、民法のみならず、広く民事法全体に適用される原則です。

権利濫用の意義とは?

権利濫用の法理はなぜ必要なのでしょうか。

端的に言えば、制定法などで解決できない事例を解決するために必要とされます。

制定法で権利を規定するとき、細かい場面の全てに適合するような規定を設けることは困難です。

その上、現代のような変化の激しい社会では、制定法を常にその変化に対応して直ちに改正することは、実際には不可能です。

そのため、制定法と、権利の実現との問には、溝があり、不合理な結果をもたらすことがあります。

もちろん制定法では不十分なところは、判例法、慣習法などの不文法がそれを補うことになりますが、それで十分というわけではありません。

そこで、個別的・具体的な規定や法理論とは別に、法の次元外の、道徳原理の導入により問題を解決することが必要となります。

民法1条3項は、そのような制定法の個別的規定の欠缺を補充し、不合理を是正する機能を果たすためのいわゆる「一般条項」としての意義をもち、私人間の利害の調節を目的とするものです。

権利濫用の要件

いかなる権利の行使が濫用となるかについての要件は、民法1条3項の条文自体からは明らかではありません。

従って、個別具体的に、行使される権利の種類、権利行使の際の状況などから濫用かどうかが判断されることになります。

沿革的には、もともと相手方を害する意図のような主観的事情のある権利行使は否定されていました。

しかし、その後は、加害意図のような事情は必要とされなくなりました。

これは、加害の目的といった権利者の主観を重視して、個人の意識まで探ることは、実際上、困難だからです。

それから、客観的な利益の比較衡量により権利濫用の判断をすることができる、とされるようになりました。

日本の判例は、比較的、初期の頃から、権利行使者とその相手方との間の、客観的な利益の比較衡量により、濫用かどうかを判定できることを認めてきました。

例えば、発電用トンネル撤去請求事件(大判昭11・7・10民集15巻1481頁)、板付基地事件(最判昭40年3月9日民集19巻2号233頁) などです。

なお、判例の中には、主観的事情を判断の一つの要素としているもの(最判昭47年6月27日民集26巻5号1067頁) 、それを全く問題としないもの(最判昭50年2月28日民集29巻2号193頁)と、いずれも存在しているようです。主観的事情の存在は、権利濫用の適用に必要というわけではなく、適用を容易にする事情というべきでしょう。

上記の客観的利益衡量説に対しては、学説においては有力な批判があります。

それは、濫用の意図など主観的要件が満たされるなど特別の事情が認められて初めて、権利濫用が成立するべきである、というものです(末川博「判批」民商53巻4号123頁、鈴木禄弥「財産法における「権利濫用」理論の機能」法時30巻)。

たとえば、土地の無権原使用者に対する所有者の妨害排除請求につき、双方の客観的な利益の比較衡量によりこれを権利濫用とする判例に対しては、既成事実を作った者が勝つことになり妥当でないとしています。

最近では、権利行使者の主観的事情、及び、権利行使者の権利行使により得られる利益とその相手方や社会一般が被る不利益との比較衡量などを総合して、権利濫用にあたるかどうかを判定すべしとする説が多いようです(幾代『民法総則〔第2版〕』18頁、四宮『民法総則〔第4版〕』31頁)。

権利濫用の効果

権利濫用の効果は、一般的には、当該の権利行使に本来与えられるべき法的効果が生じないというものです。

この場合、その権利自体は消滅せず、単にその行使が許されないにとどまります(ただし、親権濫用の場合のごとく例外的に法律の規定により(民834条)、その権利自体が剥奪されるというものがあるようです。)。

権利濫用の効果の具体的なあり方は、濫用された権利の種類、濫用の態様などにより異なるようです。

個別具体的な事例における効果について、ここで詳細に述べることはしませんが、主として以下のものがあります (菅野耕穀『信義則及び権利濫用の研究』28,29頁)。

① 他人の侵害の排除を請求することが権利濫用となる場合がある(所有権に基づく妨害排除請求権など)。

この場合には、請求そのものが否定されます(例えば、前掲・宇奈月温泉事件)。

② 形成権の行使が権利濫用となる場合がある(解除権の行使など)。

この場合には、新たに発生すべき法律関係は発生しません。

例えば、賃借人が転貸(てんたい)した場合に家主の賃貸人が612条に基づいて解除した場合、解除の効果は生じず、契約が存続する扱いとなります。

③ 正当な範囲を逸脱した権利の行使は、権利濫用として認められない場合がある。

この場合、不法行為としてこれによって他人に加えた損害を賠償しなければならない場合があります(例えば、前掲・信玄公旗掛松事件)。

④ 権利の濫用が甚だしくなると、その権利を剥奪される場合がある。

たとえば、親権の濫用の場合がそれです(834条)。

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散録

副業が所得証明書(課税証明書)を提出してもばれない誤魔化し方

会社員の方でも、副業で稼ぐ時代です。

本業をしながら、クラウドワークス、オークションなどのインターネット取引、アフィリエイトなどの稼ぐ手段は増え、ぐっと身近になりました。

ところで、公務員ではない民間人が副業すること自体は、法律では禁止されておらず、ただ単に、会社の内規で決められているに過ぎません。

しかし、会社の中には、まだまだ、副業に対して厳しい目を持っているところが多くあります。

そんな会社にいるサラリーマンの皆さんが副業するときに心配なのが、副業が会社に知られることでしょう。

原則としてばれない

しかし、基本的には、副業していても、「誰にも言わないこと」を守れば、会社に知られることはありません。

1年の利益が20万円以上で確定申告が必要になる人については、事業所得や雑所得として申告したりするでしょうが、その場合でも、事業所得が赤字でない限り、「確定申告をするときに住民税を普通徴収にすること」を守れば、その事業所得や雑所得が会社に知られることはほぼ有りません。

しかし、会社に所得証明書や課税証明書を提出しなければいけない時がやっかいです。

証明書には、事業所得の欄や雑所得の欄に金額が記載されてしまうため、もしも会社に「この収入は何か?」と質問されると、非常に困ります。

ごまかし方

そんなときは、次のいずれかであると説明して誤魔化すことをお勧めします。

①ギャンブルの収益

・競馬の収益

・パチンコの収益

・スロットの収益

②下記の特定のデリバティブ取引の収益

・外国市場での先物取引

・日本国内の金融機関を使わない先物取引

・外国市場でのオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないFX取引やCFD取引など

これらのいずれかの手段で得た収益は、税法上、総合課税の雑所得になります。

もちろん、白色申告や青色申告すれば、事業所得になります。

※1.ちなみに、国内の証券会社による株取引やFXは、他の所得と区分されます。特に、FXの収益は、「先物取引に係る雑所得等」という項目で課税証明書に記載され、一般の「雑所得」とは違う欄に記載されます。

※2.また、継続的に馬券を売り買いした場合の競馬の収益が「雑所得」になることが平成27年3月10日判決にて、最高裁判所が認めています。

ギャンブルや、投資などの資産運用を就業規則で禁止している会社は有りえませんから、会社から「就業規則に反する」等と言われることは無いでしょう。

なお、仮に事業所得で申告したときは、事業所得の欄に収益が記載されている原因を問われたときは、「事業所得として申告したほうが節税になるので形式的には事業所得となっているが、実質的にはギャンブルの収益(あるいは資産運用)なので副業ではない」と説明すればよいでしょう。

会社は調査できない

ただし、上記の説明を会社が信用してくれるかどうかは別問題です。

例えば、「取引の証拠を見せろ」とか「口座を見せろ」などと追求されるかもしれません。

しかし、安心してください。会社には、労働者のプライバシーを調査する権原はありませんし、開示を求める根拠となる法律も存在しません。

そんなときは、①の場合、「馬券は捨てた」とか、「パチンコで儲けた証拠など持ってない」などと説明して拒否しましょう。

また、②の場合、「海外の金融機関を通じたインターネット取引なので、正式な証明書の発行の依頼の仕方が分からない」とか、「口座はプライバシーな情報なので、見せたくない」などと説明して拒否しましょう。

会社としても、証拠がなければ、処分はできませんから、多少は怪しいと思うかもしれませんが、何も手出しはできません。

それでも心配なら

もし、怪しまれる状況に耐えられるか心配という方は、本当に海外市場で取引して、その明細のコピーを、「取引の一部です」と言って、職場に証拠として提出すれば良いでしょう。

なお、取引番号や、購入額、売却金額などををチェックされて合わないことがバレるとまずいので、危険な部分はマジックで黒塗りして、提出しましょう。それくらいは許容してくれると思います。

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化学

架橋と結合エネルギーについて

架橋構造の安定性は、架橋の結合エネルギーが目安になります。

結合エネルギーの順は、

パーオキサイド結合 > モノスルフィド結合 > ポリスルフィド結合 です。

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物理

遠達力とは?

遠達力とは、長距離力ともいい、広い範囲に及ぶ力を意味します。

たとえば、自然界では、静電気力や、万有引力があります。

遠達力に対する概念として、近距離力があります。

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散録

移動ド唱法(階名唱法)と固定ド唱法(音名唱法)の違い

移動ド唱法と固定ド唱法の違いを解説。

移動ド唱法は、階名唱法とも呼ばれ、音階の始めの音(第1音)から「ド・レ・ミ・・・」とする歌い方です。

たとえば、ト長調では、ト音(ソ)をドと読み、次の音(ラ)をレと読みます。
また、ヘ長調では、ヘ音(ファ)をドと読み、次の音(ソ)をレと読みます。
これは、他の長調でも、同様です。

固定ド唱法は、音名唱法とも呼ばれ、常に「C」の音をドと読みます。