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官公庁が市民の税金をわざと高い再生紙に使っている事実

官公庁の知り合いから聞いた話を紹介。

コピーやプリンターの用紙として、一般的には、再生紙よりも、真っ白な紙のほうが値段が高いと思われている。

しかし、実態は逆だ。

再生紙はリサイクルコストがかかっているため、新しい紙よりも再生紙のほうが購入単価が高い。

支出を減らすべき官公庁がなぜこんなことをしているのか。

よりにもよって、財源は市民の税金である。

その理由は、環境に優しいことをしているというイメージを保ちたいからに他ならない。

ところが、これは再生紙を作る業者へ、税金を意図的に分配しているようなものである。

新紙に関係する業界は、不利益を被っているということになる。

一方では、官公庁は、衰退する林業を支えられる手段を放棄しているとも言える。

本来ならば、新紙と再生紙とを同じ土俵で競わせるべきで、入札制度により決められなければならない。

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面接の日程を変更するときの言い訳の例文

言い訳の方法

予定していた面接の日に、急に用事が入ってしまうことがあります。

そんなときに使える言い訳を紹介します。

なお、「面接よりも優先する必要があるのか」と思われない理由にすることが必要です。

体調不良

印象が少し悪い言い訳になりますが、『体調不良』は、相手が了承せざるをえないため、日程を確実に変更してもらえます。

ただし、症状を詳しく説明しようとして、熱が出たなどと言い訳をすると、会話の中で嘘がばれるおそれがありますので、詳しく説明するのはやめておくのが無難です。

仕事の都合

転職の面接の場合は、『仕事の都合上、どうしても貴社にお伺いすることができません』とぼかすことができます。

現在の仕事に責任感を持って取り組んでいるようにも見えるため、マイナス評価にはなりません。

学業とかぶった

新卒の面接の場合は、ゼミナールをはじめとする学業と日程が被ったと言えば、あっさりと認めてもらえることが多いです。

なお、「学業なんかよりも面接を優先しろ」と言われたときは、その会社はいわゆる『ブラック企業』と判断して間違いありません。

NG回答例

絶対に伝えてはいけない言い訳は、『ほかの会社の面接の日程とかぶった』です。

第一希望の会社が他にあると思われてしまい印象が悪くなりますので、たとえ実力があっても受からなくなります。

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納期が遅れるときの言い訳の例文

仕事をしていると、予定していた納期が遅れてしまうことがあります。

会社全体の責任であれば、原則として、クライアントに対し、きちんとした事情説明が必要です。

しかし、納期の遅れに自分のミスが関係するなど、説明しにくい理由がある場合、それを正直に言うと、クライアントによっては取引の中止に及ぶ場合もありますので、うまく言い訳をして逃れたいところです。

そんなときに使える言い訳を紹介します。

1.トラブル

利用できる言い訳としては、『トラブル』という説明があります。

たとえば、『社内調整にミスが発生した』などと言い訳をし、自分には非がないことを説明するとよいでしょう。

つまり、具体的な責任の所在を特定せず、ぼかす方法です。

2.計画に無理があった

エンジニアの世界などに良く当てはまることですが、はじめから計画に無理があったと説明する方法があります。

たとえば、疲労で担当者が倒れテストが遅れたなどと言い訳することができます。

NG回答例

絶対に伝えてはいけない言い訳は、『能力不足により仕事が遅れた』です。

仕事をこなす能力に疑問をもたれてしまい、信用が失われてしまいますので、嘘も方便と心得ましょう。

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心を動かす面接のマナー

マナーがあれば相手の心は動く

転職の面接とは、自分を売り込むことです。

いわば、会社は応募者を「買う」ことになります。

買ってもらうためには、相手の心を動かす必要があります。

私たちは、モノやサービスを買うとき、マナーに優れた人に接客されると、『誠実さ』や『真面目さ』を感じ、購入の決め手にすることがあります。

これと同じように、会社は、応募者の人柄態度に注目します。

つまり、応募者が、相手の立場に立って考え、発言し、行動できる人物かどうかを確認しています。

具体的なマナー

きちんとしたマナーで面接すれば、会社は応募者の人柄や態度を高く評価してくれます。

そこで、面接でのマナーの基本原則を紹介します。

入室+挨拶+お辞儀

面接官に会ったときの第一印象が大切です。

入室は、ノック4回が基本です。

まずは、面接会場のドアをきっちりと開けて、それからいったん立ち止まり、挨拶と一礼をします。

挨拶やお辞儀で、相手への敬意を示すことができます。

入室しながら挨拶をすると「だらしない」という印象を与えてしまいます。

名刺交換+着席

その後、名刺交換できるのであれば、会社に所属した状態で転職面接を受けるときは応募者の側から名刺を先に差し出します。

相手が聞き取れるはっきりとした声で名乗り、名刺を両手で渡します。

目を合わせながら、胸の高さで渡すことがポイントです。

相手が読める向きに名刺を差し出します。

相手から名刺をもらうときは「頂戴します」と言ってもらいます。

このとき、複数人で名刺交換する場合は、職階の高い人から順に交換します。

受け取った名刺を机の上に置くときは、名刺入れの上に載せ、自分の左斜め前に置きましょう。

なお、着席については、相手から誘導されれば、そこへ着席しますが、誘導されない場合もあります。

一般的な応接室のような場所で転職面接をする場合は、基本的には、出入り口から一番遠いところが上座になりますので、そこへ着席するのが基本であることを理解しておきましょう。

表情

転職の面接では、原則は笑顔です。口角を上げるだけでなく、目も良い感じに保ちます。

もちろん、真面目な話題のときは例外となりますが、その場合でも、なるべく柔らかい表情で話します。

返事

声をかけられたら、時間をおかずに(素早く)、明るくはっきりとした声で「はい」と返事します。誠実さと真面目さを示すことができます。

言葉づかい

面接の間は、当然ですが終始「敬語」です。それだけで、だれにでも失礼なく接することができるとアピールすることができます。

社会人経験者でも間違いやすいものに、二重敬語や、尊敬語と謙譲語の混同などがありますので気をつけましょう。

身だしなみ

ヘアスタイル、顔、服装などをチェックし、相手に清潔感を与えるように身だしなみを整えます。

奇をてらわず、シンプルなコーディネートにするとよいでしょう。

なお、以外に手を抜いてしまいがちなのが、「靴」です。

汚れた靴や、かかとの減った靴、くたびれて型くずれした靴を履いていると、「仕事のできない人」と思われていまいます。

手入れの行き届いた靴を履くようにしましょう。

ふるまい

自信がなさそうな言動をしたり、自信に溢れた言動をしたりすると、相手に不快感を与えます。

「誠実」「謙虚」「真剣」を心がけましょう。

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自宅から会社のパソコンに接続する方法

自宅から会社のパソコンに接続するために、「VPN」という方法があります。

VPNは、仮想回線のことです。

「SoftEther」などのソフトを使います。

SoftEtherを使う場合、自宅のPCと、会社のPCの両方に、SoftEtherを導入します。

すると、導入したパソコンには、「SoftEther仮想LAN」という仮想的なLAN接続が追加されます。

ソフトイーサのHPはこちらからhttp://www.softether.co.jp/jp/

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ブロックチェーンと食品トレーサビリティ

さて、今回は、ブロックチェーンによる、食品のトレーサビリティについて記事にしてみます。

この分野は、昨年、IBMが、「グローバルな食品サプライチェーンの大手企業と一緒に取り組む」と発表したことが注目されています。

トレーサビリティ(Trace+ability)とは、「追跡できる」という意味です。

食品を詳しく知りたいときに、あるいは食品に疑問がある場合、パソコンやスマホを使って、誰でも、その食品がどこで、どのように生産され、流通したのか時間をさかのぼって調べることができます。

たとえば、牛肉に、トレーサビリティ法があるのをご存知でしょうか。

牛に個体識別番号を印字した「耳標」の装着や、牛肉への個体識別番号の表示などが義務付けられてます。

牛の性別、種別、出生地、飼養地、流通経路などが、データベースに記録されています。

食品トレーサビリティのメリット

消費者のメリットは、生産履歴を追跡できるので、商品に、いわゆる「生産者の顔が見える」という付加価値がつくことです。

事業者にとってみると、「食品の事故」への対策が容易になります。

ここでいう事業者とは、農家、サプライヤー、加工業者、流通業者、小売業者のすべてです。

流通ルートを確認することで、出回っている食品をすばやく回収できます。

また、流通ルートをさかのぼることで、原因の特定ができ、消費者や取引先の被害を最小限にできますし、適切な再発防止策を実施することができます。

これらは、業務の効率化にもつながります。

このように、生産履歴と流通履歴の可視化によって、食品の安心・安全が確保されることになります。

ブロックチェーンを食品トレーサビリティに使う

ただ、これまでのシステムでは、「システム費用」と「情報入力の手間(人件費)」がネックでした。

なぜなら、もともと農産物や食品は価格が安いので、システム費用や人件費を、価格に上乗せすることが難しいからです。

したがって、どこでも使えるような「導入の容易で、運用・維持・管理が簡単なシステム」が求められていました。

いわゆるエコシステムです。

そこにぴったりなのが、ブロックチェーンというわけです。

ブロックチェーンは、改ざんできない信頼できる台帳ですから、食品との相性は抜群です。

近い将来、こんな感じで、スーパーマーケットのりんごに、バーコードが印字されている時代がやってくるのかも…なんて思ったりします。

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退職理由や個人情報を前職の会社に聞くのは違法か合法か?

面接に来た人を選考するときに、前の会社の退職理由などの個人情報を、前職の会社に尋ねることは、法律上、問題はないのか解説します。

結論から言えば、会社に聞くことは問題ありませんが、条件がつきます。

以下説明です。

退職理由は、プライベートな問題ですから、原則的には、面接時に、本人から述べてもらうことが多いのが実情です。

ただし、『本当に在籍していたのか』、『本当にこの仕事をしていたのか』など、前職の会社に確認したい内容は、多々あるかと思われます。

ここで、労働省の指針では、求職者の個人情報を収集する際は、本人から直接収集するか、あるいは、、本人以外から収集するときは本人の同意のもとで、適法かつ公正な手段によらなければなりません。

したがって、求職者の同意を得て収集することがポイントになります。

なお、書面でほしい場合には、退職証明書を、利用するのがよいでしょう。

退職証明書については、労働基準法第 22 条で次のように定められています。

「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、 賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」

これに従い、求職者の退職証明書が欲しい場合は、前職の会社から発行された退職証明書を、本人に同意をとった上で、提出してもらうのがよいでしょう。

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昼休みの電話番で残業代をもらう

休憩時間であるにもかかわらず、実際は、それが来客や電話の応対などのための待機時間となっている場合があります。

完全な休憩時間とはなっていないため、それが『時間外労働』なのかどうかが問題となります。

すなわち、残業代の請求ができるのかという問題です。

さきに結論から述べます。

結論

休憩時間であるのに来客や電話の応対などのために待機しているのであれば、そのすべての時間が『時間外労働』となり、残業代が請求できます。

解説

使用者の指揮命令のもとで、いつでも労働可能な状態で待機している時間は、自由に労働から離れることを保障された時間ではありません。

このような時間は、いわゆる「手待ち時間」と呼ばれます。

「手待ち時間」は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。

よって、昼休みであっても、電話番や来客番をしているのであれば、「労働時間」としてカウントされます。

休憩時間を確保するには

労働者によっては、この「手待ち時間」を労働時間としてカウントした結果、休憩時間が存在しなくなるケースがあります。

労働者にとっては、電話番や来客番の時間を手待ち時間として残業代を請求できるといっても、やはり、『休憩時間を確保したい』という場合があります。

この場合、使用者に対して、労働基準法を根拠に、休憩時間を請求することができます。

じつは、一定の場合には、休憩時間が無くなることは、労働基準法上、問題が発生します。

たとえば、手待ち時間を労働時間に含めたときに、合計で労働時間が『6時間』を超えるときや、『8時間』を超えるときです。

法律では、労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間として45分を与える決まりです。また、『8時間』を超える場合には、60分の休憩時間を与える決まりです。

したがって、昼休みの時間を、電話番や来客番にあてているのであれば、それとは別に、さらに休憩時間をもらえることになります。

補足

昼休みは、原則的には、従業員が一斉に取るものです。

しかし、昼休みを交代制にする必要のある事業所もあります。

そのようなときは、労働組合と使用者との間で、「一斉休憩適用除外に関する労使協定」を結ぶことで、解決します。

・関連法令

労基法第34条、第37条、第41条第2

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勤務時間中に選挙に行けるか

選挙の当日に、仕事のシフトが入れられてしまった労働者は、選挙に行くことが難しくなってしまいます。

もちろん期日前投票は制度としてありますが、できれば当日に投票したいという人もいるでしょう。

そんな方が、労働時間中に選挙権を行使(投票所に行って投票)することはできるのでしょうか。

結論から述べます。

結論

勤務時間中に選挙に行くことは法律で認められています。

解説

労基法第 7 条により「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としても権利を行使し、または公の 職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではらない。但し、権利の行使または公の職 務の執行に妨げがない限り、請求した時刻を変更することができる」としています。

よって、従業員は、選挙をするための時間を請求することができます。

また、会社はそれを拒んではいけません。

ただし、どうしてもその時刻ではないと選挙ができない場合でない限り、会社としては、違う時刻に変更してもらうことを要求することができます。

しかだって、従業員が希望する時間に選挙に行けない可能性はあります。

なお、選挙のために投票所に行っている時間については、給与は有給でも無給でも、法律上は問題ありません。

この点は、就業規則に定められていることがありますので、有給か無給かを会社に確認してみましょう。

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出張の移動時間に残業代(時間外手当)がつく場合

出張する会社員にとって、移動時間は完全な自由な時間とは言えません。

よって、出張中の移動時間にも、残業代(時間外手当)がつくのかどうかが問題となります。

結論からいえば、出張の移動時間は、一般的には、労働時間に該当しません。

しかし、以下のように、例外的に労働時間に該当する可能性もります。

解説

まず基本的な考え方として、労働時間とは、労働者が使用者の現実的な指揮命令に服している時間をいいます。

そのほかに、現実に仕事の作業をしていなくても、使用者の指揮命令のもとにある場合は、仕事のために待機している時間であっても、その時間はいわゆる手待ち時間として、労働時間になります。

このような考え方の中で、仕事の中には、労働時間とも手待ち時間とも言えない微妙なケースがあります。

そのような場合、労基法上の労働時間に該当するか否かは、使用者の指揮命令の有無・程度を個別的に考慮して、実態に即して判断されます

出張の移動時間

一般的に、出張の移動時間については、その時間を労働者が自由に利用でき、使用者の指揮命令下にないと判断される場合は、労働時間としてみなされないと言われています。

すなわち、単に目的地まで移動するだけの時間で、移動中に具体的な業務を命じられていないのであれば、労働時間になりません。

しかし、移動中に、物品の監視や商品の運搬など特別な指示がある場合は、使用者の指揮命令下にある時間として、労働時間に該当することになります。

この点、行政解釈では、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段 の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」とされています。

関連法令

労基法第32条、第37条、第38条、第38条の2