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不祝儀の相場(香典の相場)

上司が急逝(きゅうせい)したり、取引先の方が突然亡くなったりするケースは多々あります。

そのような弔事のときに包むのが「不祝儀」すなわち御香典です。

不祝儀は、気持ちを込めて多く包みたくなるのが心情ですが、じつは多く包むほどよいものではありません。

不祝儀には遺族からの返礼がありますから、相場を無視した金額を包むと、遺族を困らせることになります。

以下に、相場を紹介します。

ビジネスシーン

同じ会社の職員

同じ会社の職員が亡くなった場合は、上司、同僚、部下のいずれの場合も、一万円です。

また、同じ会社の職員の「家族」が亡くなった場合も、一万円です。

取引先

取引先の場合は、個人では判断しません。

会社の規定にしたがって、包む金額を決定します。

プライベート

親や兄弟姉妹

自分が葬儀を行うときは、もちろん不祝儀は無しですが、自分が行わないときは、親ならば10万円、兄弟姉妹ならば3〜5万円です。

親戚

親しかった親戚には、3万円とし、親しくなかった親戚には、1万円とします。

友人とその家族

親しかった友人には、一万円とします。

友人の家族については、5千円あるいは1万円とします。

注意点

なお、不祝儀の金額の注意点として、「偶数を避ける」というものがあります。

よって、5000円、1万円、3万円、5万円、10万円(例外)のいずれかにします。

また、不祝儀は、内袋の裏側にお札のオモテ側がくるように入れます。

新札は避けます。

外袋の折り返しは、上側を下側にかぶせます。

袋の選び方

どんな宗教でもOK

どの宗教でも使ってよいのは、「御霊前」です。

仏式

仏式の葬儀では「御香典」が一般的です。「御仏前」は、四十九日法要以降に使用します。

神道式

神道では、「玉串料」を用います。

キリスト教式

キリスト教では、プロテスタントとカトリックとともに、「御花料」で構いません。

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ダイバーシティ・マネジメントと女性の活躍

近年、日本の企業において注目されているのが、ダイバーシティ・マネジメントです。

女性の活躍を推進するうえで欠かせない概念となりつつあります。

そもそもダイバーシティとは

ダイバーシティとは「多様性」という意味です。

これには、性別、年齢、国籍などの外見でわかる属性や、個々人の生い立ち、価値観、性格などが含まれています。

ダイバーシティの基本概念は、個々人の「違い」を尊重し受け入れることです。

企業におけるダイバーシティと女性

ダイバーシティの概念を企業にあてはめると、企業は、労働者を評価するときには、性別、年齢、国籍など、職務に関係のない特質を無視し、個人の成果・能力・貢献だけを考慮することになります。

これは、「違い」に 係わらず、全員を組織に平等に参加させ、能力を最大限発揮させることにつながります。

日本の企業でダイバーシティが注目されている背景には、深刻な少子高齢化によって、労働人口が減少していく中で、人材活用のあり方を抜本的に見直す必要に迫られているという事情があります。

そして、女性労働者は、その人材活用の中心として考えられています。

企業は今後、ダイバーシティ・マネジメントに基づいて、女性社員の積極的な登用や、多様な雇用形態の導入、複線的な人事制度の運用、個人の主体性と企業のニーズを踏まえた戦略的人材育成などをしなければ、生き残っていけなくなると予測されています。

すなわち、企業は、違いを認める風土を根付かせて、多様な人材を活用し、経営環境の急激な変化に迅速かつ柔軟に対応して企業成長を実現させていくことが求められるようになります。

女性労働者にとっては、従来の「仕事か家庭か」という二者択一の選択ではなく、仕事も家庭も両立させる選択肢が増え、働き方の概念がまったく変わる時代になります。

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帰無仮説とは

「差がある」ということを証明するために、統計学では、「差がない」という仮説を調べます。

もしも、「差がない」という」仮説に矛盾が見つかれば、「差がある」と判断します。

なお、明らかな矛盾がなければ、判定を保留します。

「差がない」という仮説を、帰無仮説(null hypothesis)といいます。

これに対し、「差がある」という仮説を、対立仮説(alternative hypothesis)といいます。

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プログラム(Program)とは何か?メリットとは?

プログラムは、「命令」と「データ」から構成されます。

プログラムには、コンピュータに実行させる処理の順番を示す役割があります。

一般に、ハードディスクに保存されたプログラムは、マシン語に変換されてメモリーにコピーされます。

そして、CPUが、プログラムを解釈し実行します。

マシン語,高水準言語,低水準言語

マシン語は、CPUが解釈して実行できる言語です。

高水準言語とは、人間の言葉に近い構文のプログラミング言語の総称です。BASIC、C言語、C++、Java、Pascal、FORTRAN、COBOLなどです。

高水準言語のプログラムは、マシン語に変換してから実行します。

なお、高水準言語で記述されたプログラム をマシン語に変換することを「コンパイル」といいます。変換プログラムのことは「コンパイラ」と呼ばれます。

高水準言語に対して、マシン語は「低水準言語」と呼ばれます。

CPU

CPUは、CentralProcessingUnit(中央処理装置)の略称です。

コンピュータの頭脳となる装置です。

高水準言語で作成したプログラムは、コンパイルされてマシン語になり、CPUは、マシン語となったプログラムの内容を解釈して実行します。

CPUは、トランジスタから構成されたIC(IntegratedCircuit、集積回路)と呼ばれる電子部品であり、その内部は、数百万~数億個のトランジスタで構成されています。

機能面から見ると、CPUは、「レジスタ」「制御装置」「演算装置」「クロック」の4つの機能から構成されます。

レジスタは、処理対象となる命令やデータを格納します。

クロックは、CPUが動作するタイミングとなるクロック信号を発生させます。なお、クロックは、CPUの外部にある場合もあります。

制御装置は、クロック信号に合わせて、メモリー上の命令やデータをレジスタに読み出し、演算装置が、メモリーからレジスタに読み出されたデータを演算します。

そして、制御装置が、演算装置の演算結果に応じてコンピュータ全体を制御します。

メモリー

通常、「メモリー」とはメイン・メモリー(主記憶)を意味します。メイン・メモリーは、制御用チップなどを介してCPUとつながっています。

メイン・メモリーは読み書き可能なメモリー素子で構成されています。

1バイト(=8ビット)ずつにアドレス(番地)と呼ばれる番号が付いています。アドレスは、整数値で表されます。

CPUはこのアドレスを指定してメイン・メモリーに格納された命令やデータを読み出したり書き込んだりします。

メイン・メモリーに格納されている命令やデータはパソコンの電源を切ると消えます。

メイン・メモリーには、通常DRAM(DynamicRandomAccessMemory、ディーラム)チップを使います。

DRAMは、どのアドレスに対してもデータの読み出しと書き込みができます。

プログラムのメリット

プログラムのメリットとは、いったい何でしょうか。

機械は、入力された情報を、判断し、特定の情報を出力します。

判断する部分は、ハードウェアのみで実現することもできます。

たとえば、物理的な回路で構成することができます。

しかし、多様な製品を生み出すために、多様なハードウェアを開発するのは効率が悪いです。

そこで、判断する部分に、ソフトウェアであるプログラムを用いることで、問題が解決します。

プログラムの種類さえ変えれば、様々な機能を持った製品が生み出せるのです。

また、製品の改良など、状況の変化に応じて判断の仕方を変えたいときは、物理的な回路を変更する等せずとも、プログラムを書き換えるだけで、それが実現できます。

これらがプログラムのメリットなのです。

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削除されてしまったホームページを見る方法

削除されてしまったホームページを見るためには、2つの方法があります。

ひとつは、グーグルの検索結果から見れる「キャッシュリンク」をクリックする方法です。

キャッシュリンクについては、こちらから詳細を確認お願いします。

Google 検索結果でキャッシュされているウェブページの表示

もうひとつは、Internet Archaiveというサイトを使用することです。

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他人の名前を含む商標「月の友の会」事件(最高裁昭和57年11月12日第2小法廷判決)

事件名
月の友の会」事件

この判決に関する論点

「株式会社○○○」のうち、株式会社を除いた「○○○」の部分は、
4条1項8号における「他人の名称」か?それとも、「他人の名称の略称」か?

事実関係

・登録商標 「月の友の会」指定商品「被服、布製見回品、寝具類」があった。

・『株式会社月の友の会』は、登録商標 「月の友の会」に対して、無効審判を請求した。

本判決の結論

・棄却
・判旨

「株式会社の商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであつて、

登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、

その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。

ところで、被上告人が登録を受けた「A」なる商標は、上告人の商号である「株式会社A」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであり、他人の名称の略称からなる商標にほかならないのであつて、

被上告人がその登録を受けることができないのは、「A」が上告人を表示するものとして著名であるときに限られるものというべきである。

以上と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

所論引用の大審院判例は、「他人ノ商号ヲ有スル商標」は登録を受けることができない旨規定するにとどまり、他人の商号の略称を含む商標についてはなんら規定していなかつた旧商標法(大正一〇年法律第九九号)のもとにおける判例であつて、本件に適切でない。

論旨は、採用することができない。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、「A」が商標法四条一項八号にいう「他人の名称の著名な略称」に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

解説

4状1項8号では、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 」と規定されています。

従って、ある登録商標が、4条1項8号を無効理由として無効とされるためには、

株式会社を除いた部分が、
4条1項8号における「他人の名称」であれば、その部分は、著名でなくともよいことになります。
しかし、「他人の名称の略称」であれば、著名性が要求されます。

この判決は、この重要な点についてなされたものであり、「他人の名称の略称」であるという判断を下しました。

補足
なお、「株式会社」の部分は、会社の種類を表すものとして、格別の識別標識とはならない、という意見があります(百選p20~21))

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キルビー事件(キルビー特許事件)「特許に無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の濫用」(平成10年(オ)第364号、最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決)

事件名

キルビー事件

この判決に関する特許法の論点

特許に無効理由が明らかに認められる場合でも、権利行使が認められるのか?

事実関係

・T社(テキサス インスツルーメンツ インコーポレーテッド)は、昭和35年、「半導体装置」に関する出願をした。

(この出願を以下、原出願という)

・昭和39年、T社は、原出願から分割出願1をした

(その後、分割出願1については、拒絶が確定している)。

・昭和46年、T社は、分割出願1から分割出願2をした

・昭和52年に、原出願は登録された。

・平成元年に、分割出願2は登録された。

・T社は、半導体を売っていたF社(富士通)に、分割出願2の特許権を根拠に、製造販売禁止仮処分の申立をした。

・その頃、分割出願2には、登録無効審判が請求されていた。

・F社は、T社に対して、債権不存在確認訴訟(本件訴訟)を提起した。

・一審は、F社の請求を認容した。
(F社の製品がT社の特許発明の技術的範囲に属しないから、非侵害であるとした。)

・二審も、F社の請求を認容した。
(東京高裁は、分割出願1と2は、実質的に同じ発明なので、分割の要件を満たさず、出願日の遡及効を得られないとした。また、分割出願1が拒絶査定が確定していたので、無効理由が内在するものといえ、そのような特許に権利行使を認めることは、権利濫用であるとした。さらに、F社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないとも述べた。)

・二審の判決後、分割出願2には、無効審決がなされた。
なお、審決取り消し訴訟が提起され、この最高裁判決が出たときも、無効審決に対する審決取り消し訴訟に継続中であった。

★T社の出願

昭和 35年 原出願    ⇒登録
     ↓
昭和 39年 分割出願1 ⇒拒絶確定
     ↓
昭和46年 分割出願2 ⇒登録 ・・・・・T社は、この特許でF社に製造販売禁止仮処分の申立をした。

本判決の結論

・上告棄却
・判旨(現行法に合わせて改変)

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法123条1項、178条6項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法125条)。

したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、(三) 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない 」

解説

これまで、特許に無効理由があることが明らかな場合でも、裁判所は、特許という行政処分の効力を否定できませんでした。
しかし、この事件で最高裁は、裁判所が特許の無効理由の有無、さらには権利行使の可否を判断できるとしました。

感想

結論は妥当ですが、結論に至る理由付け(二)と(三)については本質的な理由ではないと思いますので、特に判決で述べる必要のない理由ではないかと思います。

補足

権利濫用とは?
民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。
権利の濫用とは、外形上は権利の行使のように見えるが、その実態が権利の社会性に反し、権利の行使として認めることのできない場合をいいいます。
すなわち、法律上は権利行使が否定されるのです。
この原則は、民法のみならず、広く民事法全体に適用される原則です。

権利濫用の意義とは?
 権利濫用の法理はなぜ必要なのでしょうか。
端的に言えば、制定法などで解決できない事例を解決するために必要とされます。
制定法で権利を規定するとき、細かい場面の全てに適合するような規定を設けることは困難です。
その上、現代のような変化の激しい社会では、制定法を常にその変化に対応して直ちに改正することは、実際には不可能です。
そのため、制定法と、権利の実現との問には、溝があり、不合理な結果をもたらすことがあります。
もちろん制定法では不十分なところは、判例法、慣習法などの不文法がそれを補うことになりますが、それで十分というわけではありません。
そこで、個別的・具体的な規定や法理論とは別に、法の次元外の、道徳原理の導入により問題を解決することが必要となります。
民法1条3項は、そのような制定法の個別的規定の欠缺を補充し、不合理を是正する機能を果たすためのいわゆる「一般条項」としての意義をもち、私人間の利害の調節を目的とするものです。

権利濫用の要件
いかなる権利の行使が濫用となるかについての要件は、民法1条3項の条文自体からは明らかではありません。
従って、個別具体的に、行使される権利の種類、権利行使の際の状況などから濫用かどうかが判断されることになります。
沿革的には、もともと相手方を害する意図のような主観的事情のある権利行使は否定されていました。
しかし、その後は、加害意図のような事情は必要とされなくなりました。
これは、加害の目的といった権利者の主観を重視して、個人の意識まで探ることは、実際上、困難だからです。
それから、客観的な利益の比較衡量により権利濫用の判断をすることができる、とされるようになりました。
日本の判例は、比較的、初期の頃から、権利行使者とその相手方との間の、客観的な利益の比較衡量により、濫用かどうかを判定できることを認めてきました。
例えば、発電用トンネル撤去請求事件(大判昭11・7・10民集15巻1481頁)、板付基地事件(最判昭40年3月9日民集19巻2号233頁) などです。なお、判例の中には、主観的事情を判断の一つの要素としているもの(最判昭47年6月27日民集26巻5号1067頁) 、それを全く問題としないもの(最判昭50年2月28日民集29巻2号193頁)と、いずれも存在しているようです。主観的事情の存在は、権利濫用の適用に必要というわけではなく、適用を容易にする事情というべきでしょう。
上記の客観的利益衡量説に対しては、学説においては有力な批判があります。
それは、濫用の意図など主観的要件が満たされるなど特別の事情が認められて初めて、権利濫用が成立するべきである、というものです(末川博「判批」民商53巻4号123頁、鈴木禄弥「財産法における「権利濫用」理論の機能」法時30巻)。
たとえば、土地の無権原使用者に対する所有者の妨害排除請求につき、双方の客観的な利益の比較衡量によりこれを権利濫用とする判例に対しては、既成事実を作った者が勝つことになり妥当でないとしています。
最近では、権利行使者の主観的事情、及び、権利行使者の権利行使により得られる利益とその相手方や社会一般が被る不利益との比較衡量などを総合して、権利濫用にあたるかどうかを判定すべしとする説が多いようです(幾代『民法総則〔第2版〕』18頁、四宮『民法総則〔第4版〕』31頁)。

権利濫用の効果
権利濫用の効果は、一般的には、当該の権利行使に本来与えられるべき法的効果が生じないというものです。
この場合、その権利自体は消滅せず、単にその行使が許されないにとどまります(ただし、親権濫用の場合のごとく例外的に法律の規定により(民834条)、その権利自体が剥奪されるというものがあるようです。)。
権利濫用の効果の具体的なあり方は、濫用された権利の種類、濫用の態様などにより異なるようです。
個別具体的な事例における効果について、ここで詳細に述べることはしませんが、主として以下のものがあります (菅野耕穀『信義則及び権利濫用の研究』28,29頁)。

① 他人の侵害の排除を請求することが権利濫用となる場合がある(所有権に基づく妨害排除請求権など)。この場合には、請求そのものが否定される(例えば、前掲・宇奈月温泉事件)。
② 形成権の行使が権利濫用となる場合がある(解除権の行使など)。この場合には、新たに発生すべき法律関係は発生しない。(例えば、賃借人が転貸(てんたい)した場合に家主の賃貸人が612条に基づいて解除した場合、解除の効果は生じず、契約が存続する扱いとなる)。
③ 正当な範囲を逸脱した権利の行使は、権利濫用として認められない場合がある。この場合、不法行為としてこれによって他人に加えた損害を賠償しなければならない場合がある(例えば、前掲・信玄公旗掛松事件)。
④ 権利の濫用が甚だしくなると、その権利を剥奪される場合がある。たとえば、親権の濫用の場合がそれである(834条)。

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はてなブログでスマホ表示から日付を完全に消す/非表示にする方法

はてなブログで、スマホ表示から、完全に日付を消す方法を紹介します。

デザインカスタマイズで、ヘッダーのタイトルしたのHTMLが記述できるフォームに、以下のように入力をします。

<style>

span.entry-footer-time { display: none; }

span.date { display: none; }

</style>

これにより、スマホの日付に関する表示が完全に消えます。

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くもの巣理論とは?

くもの巣理論とは、市場均衡の調整過程に関する仮説のひとつです。

市場価格に対する需要者の反応と、供給者の反応との間に、時間的なラグがあることが原因で価格や取引量が循環的変動をするというものです。

くもの巣理論と呼ばれる理由は、需要曲線と供給曲線を描いた平面状で、均衡価格と産出量の時間経過が、くもの巣状に見えるためです。

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宮園かをりの死因となった病気は何か?

四月は君の嘘のヒロイン、宮園かをりの死因は何だったのでしょうか。

作中のヒント

貧血

作中の入院のきっかけとなった出来事に、「家を出るときに倒れた」というものがあります。

宮園かをり本人は、病室で、公生たちに対して、貧血と説明していました。

これが本当のことを説明しているとして、病気に関係あると仮定すると、血液に異常がある状態だったということになります。

フィクションなので、詮索しても意味はありませんが、考えられる原因は、再生不良性貧血あるいは脾機能亢進症です。

止血機能

ガラコン当日、壁に頭をぶつけて、頭からの出血が、なかなか止まらいシーンがありました。

止血機能の低下があったと考えられます。

これは、再生不良性貧血により「血小板の産生の低下がある」あるいは脾機能亢進症により「血小板の生産に問題はないが破壊が亢進している」と推測できます。

手術

宮園かをりは、物語の最後に手術をしています。

再生不良性貧血は、手術する可能性があります。それは、骨髄移植です

また、脾機能亢進症も、脾臓摘出の手術をする可能性があります。

死亡

死亡率は低いものの、再生不良性貧血で亡くなることはあります。

また、脾機能亢進症では、脾臓を摘出することで、感染への抵抗力が落ちることから、その後に感染症で亡くなる可能性があります。