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単方向リスト、双方向リスト、環状リストの違いとは?

まず、リストとは、データとポインタを1 つの要素として持ち、ポインタで要素間をつなげたデータ構造をいいます。
ポインタによってデータが連結されるため、連結リストとも呼ばれます。

リストの種類としては、ポインタの向きにより、単方向リスト、双方向リスト、環状リストがあります。

単方向リストとは、次の要素を示すポインタのみを持つリストです。先頭から末尾の方向へデータをたどることができます。

双方向リストとは、次の要素と前の要素を示す2つのポインタを持つリストです。先頭から末尾あるいは末尾から先頭へ向かってデー タをたどることができるリストです。

環状リストとは、末尾の要素のポインタが先頭の要素を示すリストです。要素が環状に連結されています。

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ウォーキングビーム式加熱炉事件「先使用の成立要件と範囲」(最高裁昭和61年10月3日第2小法廷判決)

事件名

ウォーキングビーム式加熱炉事件

この判決に関する論点

・「事業の準備」とは、どのような状態をいうのか?

・先使用権の効力が認められる「発明の範囲」とは?

事実関係

・会社Yは、昭和41年に、加熱炉の入札参加と見積もりの依頼をF社から受けた。

・Yは、同年、電動式のウォーキングビーム式加熱炉(A製品)の見積書と設計図を、F社に提出した。

・Yは、F社から受注できなかったため、ほかの会社の入札にも参加し続けた。

・Yは、昭和45年に、H社に電動式のウォーキングビーム式加熱炉(B製品)を納入した。
B製品は、A製品と若干の相違があった。

・Yは、H社に納入してから、ずっと電動式のウォーキングビーム式加熱炉の製造販売を続けていた。

・一方、Xは、昭和43年に、アメリカ出願に基づきパリ優先権を主張して「動桁炉(どうこうろ)」についての発明を日本に特許出願した。

・Xの特許出願は、昭和55年に登録された。

・Yは、Xに対し、先使用権を有するので、特許権侵害にならないことを確認するため、
差し止め請求権不存在確認訴訟を提起した。
また、先使用権の確認訴訟も提起した。

・Xは、Yの製品の差し止めなどを求める反訴を提起した。

・一審は、A製品についての先使用権をYに認め、さらに、 A製品についての先使用権の効力が、B製品にも及ぶとした。
Xの反訴については、棄却した。

・二審は、一審と同旨の結論を出した。

・Xは上告した。

本判決の結論

・棄却
・判旨
「・・・ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり(特許法二条一項)、一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、

発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である(最高裁昭和四九年(行ツ)第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照)。

したがつて、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、

① その物の具体的構成が設計図等によつて示され、

② 当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成し

③ その物を製造することが可能な状態になつていれば、

発明としては完成しているというべきである。

また、同法79条にいう発明の実施である

「事業の準備」とは、

①特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、

②その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、

かつ、

③その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること

を意味すると解するのが相当である。

本件について検討する。

1 本件特許発明の特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明は、・・・という構成を採つたものである。 一方、乙製品について、・・・見積仕様書に、・・・であることが記載されていることに照らすと、

見積仕様書等には、乙製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、
当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、

被上告会社は、右見積仕様書等をE製鉄に提出した頃には、既に乙製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実に乙製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのためにかなりの日時を要するとの事実も、原審の適法に確定するところであるが、右事実は、前記判示したところに照らし、右判断の妨げとなるものではない。

また、前記事実関係によれば、被上告会社は、E製鉄からのF製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、・・・見積設計を行い、次いで電動式のウオーキングビーム式加熱炉の見積設計を行つて乙製品に係る発明を完成させたうえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和41年8月31日頃、E製鉄に対し乙製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、E製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、

同社から受注すればF製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終製作図を作成し、それに従つて加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウオーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。

そして、ウオーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買い備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、

かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、

被上告会社は乙製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、E製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。

したがつて、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、乙製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

原判決に所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立ち、又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、

ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、

したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。

けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。

そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、

右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

これを本件についてみるに、
乙製品は・・・本件特許発明の特許出願当時(優先権主張日当時)の技術水準、その他前示のような本件事実関係のもとにおいては、乙製品に具現されている発明は、・・・細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許発明の範囲と一致するというべきであるから、

被上告会社が乙製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、・・・したがつてイ号製品にも及ぶものであるとした原審の判断は、正当というべきである。 論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

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拒絶査定の英訳、補正却下の決定の英訳、拒絶理由の英訳

拒絶査定の英訳

この出願については、平成24年1月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。

The instant application is rejected for the reasons described in the Office Action dated January 11, 2012.

なお、意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだ せません。

The Examiner studied the contents of the Argument, but no ground enough for overcoming the Office Action was found.

備考 平成23年10月10日付け手続補正書でした手続補正は、平成23年12月 16日付け補正の却下の決定により却下された。

Remark: The amendment made in the Amendment of October 10, 2011 was dismissed by the Decision to Dismiss the Amendment dated November 16, 2011.

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内 (在外者にあっては、4月以内)に、特許庁長官に対して、審判を請求すること ができます(特許法第121条第1項)。 (行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示)

If the Applicant has an objection against this Decision of Final Rejection, a request for trial can be submitted to the commissioner of the Patent Office within three months (within four months for a resident abroad) from the date of dispatch of this Decision of Final Rejection (Article 121, Paragraph 1 of the Patent Act). (teaching based on Article 46, Paragraph 2 of Administrative Case Litigation Act)

この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定について の審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます(特許 法第178条第6項)。

A suit for revocation of this Decision of Final Rejection cannot be filed. A suit for revocation can be filed only for trial decision in relation to a request for trial on this Decision of Final Rejection (Article 178, Paragraph 6 of the Patent Act).

補正却下の決定の英訳

平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、次の理由によって却下します。

It is decided that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures is dismissed for the following reasons.

1.平成23年1月27日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。

1. It is recognized that the amendment made in the Amendment of July 27, 2011 in relation to the specification, claims or figures remains within the scope of the specification, claims or figures originally attached to the request.

2.上記手続補正書でした特許請求の範囲についての補正は、その補正前の請求項1の限定的減縮を目的とするものであると認められる。しかし、後述4.のとおり、その補正後の請求項1~4に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

2. It is recognized that the amendment made in the above-mentioned Amendment in relation to the claims is intended for limitative restriction of the claim 1 before the amendment. However, as mentioned in the following item 4, the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act.

3.したがって、この補正は、特許法第17条の2第5項で準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

3. Accordingly, this amendment does not comply with the provision of Article 126, Paragraph 5 of the Patent Act as applied mutatis mutandis under Article 17bis, Paragraph 5 of the Patent Act, and therefore, should be dismissed under the provision of Article 53, Paragraph 1 of the Patent Act.

4.補正後の請求項1~4に係る発明が、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由

4. Reason why the invention according to the amended claim 1 cannot be patented independently at the time of filing of the patent application in accordance with the provision of Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act:

拒絶理由(特許法第29条第1項第3号の指摘)の英訳

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

It is recognized that the invention described in the following Claims of the instant application is disclosed in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 1, Item 3 of Patent Law.

拒絶理由(特許法第29条第2項の指摘)の英訳

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

It is recognized that the invention described in Claims of the instant application could have been easily made by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of an invention which is referred to in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to the filing of this application or is available to the public through electrical communication line in Japan or a foreign country prior to the filing of this application. Therefore the instant application cannot be allowed under Article 29, Paragraph 2 of Patent Law.

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エクマンバージ型採泥器とは?

エクマンバージ型採泥器とは、浅海や港湾・湖沼にて、底質を採取する機器をいいます。

船上からロープを繋いだ採泥器を海底に着床させ、メッセンジャーと呼ばれる重りをロープを通して落とすことにより、左右に開いた試料採取部(バケット)をバネの力で閉じ、堆積物の表層をつかみ取る方式となっています。

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権利濫用の法理とは?

権利濫用の法理について解説します。

権利濫用とは?

民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。

権利の濫用とは、外形上は権利の行使のように見えるが、その実態が権利の社会性に反し、権利の行使として認めることのできない場合をいいいます。

すなわち、法律上は権利行使が否定されます。

この原則は、民法のみならず、広く民事法全体に適用される原則です。

権利濫用の意義とは?

権利濫用の法理はなぜ必要なのでしょうか。

端的に言えば、制定法などで解決できない事例を解決するために必要とされます。

制定法で権利を規定するとき、細かい場面の全てに適合するような規定を設けることは困難です。

その上、現代のような変化の激しい社会では、制定法を常にその変化に対応して直ちに改正することは、実際には不可能です。

そのため、制定法と、権利の実現との問には、溝があり、不合理な結果をもたらすことがあります。

もちろん制定法では不十分なところは、判例法、慣習法などの不文法がそれを補うことになりますが、それで十分というわけではありません。

そこで、個別的・具体的な規定や法理論とは別に、法の次元外の、道徳原理の導入により問題を解決することが必要となります。

民法1条3項は、そのような制定法の個別的規定の欠缺を補充し、不合理を是正する機能を果たすためのいわゆる「一般条項」としての意義をもち、私人間の利害の調節を目的とするものです。

権利濫用の要件

いかなる権利の行使が濫用となるかについての要件は、民法1条3項の条文自体からは明らかではありません。

従って、個別具体的に、行使される権利の種類、権利行使の際の状況などから濫用かどうかが判断されることになります。

沿革的には、もともと相手方を害する意図のような主観的事情のある権利行使は否定されていました。

しかし、その後は、加害意図のような事情は必要とされなくなりました。

これは、加害の目的といった権利者の主観を重視して、個人の意識まで探ることは、実際上、困難だからです。

それから、客観的な利益の比較衡量により権利濫用の判断をすることができる、とされるようになりました。

日本の判例は、比較的、初期の頃から、権利行使者とその相手方との間の、客観的な利益の比較衡量により、濫用かどうかを判定できることを認めてきました。

例えば、発電用トンネル撤去請求事件(大判昭11・7・10民集15巻1481頁)、板付基地事件(最判昭40年3月9日民集19巻2号233頁) などです。

なお、判例の中には、主観的事情を判断の一つの要素としているもの(最判昭47年6月27日民集26巻5号1067頁) 、それを全く問題としないもの(最判昭50年2月28日民集29巻2号193頁)と、いずれも存在しているようです。主観的事情の存在は、権利濫用の適用に必要というわけではなく、適用を容易にする事情というべきでしょう。

上記の客観的利益衡量説に対しては、学説においては有力な批判があります。

それは、濫用の意図など主観的要件が満たされるなど特別の事情が認められて初めて、権利濫用が成立するべきである、というものです(末川博「判批」民商53巻4号123頁、鈴木禄弥「財産法における「権利濫用」理論の機能」法時30巻)。

たとえば、土地の無権原使用者に対する所有者の妨害排除請求につき、双方の客観的な利益の比較衡量によりこれを権利濫用とする判例に対しては、既成事実を作った者が勝つことになり妥当でないとしています。

最近では、権利行使者の主観的事情、及び、権利行使者の権利行使により得られる利益とその相手方や社会一般が被る不利益との比較衡量などを総合して、権利濫用にあたるかどうかを判定すべしとする説が多いようです(幾代『民法総則〔第2版〕』18頁、四宮『民法総則〔第4版〕』31頁)。

権利濫用の効果

権利濫用の効果は、一般的には、当該の権利行使に本来与えられるべき法的効果が生じないというものです。

この場合、その権利自体は消滅せず、単にその行使が許されないにとどまります(ただし、親権濫用の場合のごとく例外的に法律の規定により(民834条)、その権利自体が剥奪されるというものがあるようです。)。

権利濫用の効果の具体的なあり方は、濫用された権利の種類、濫用の態様などにより異なるようです。

個別具体的な事例における効果について、ここで詳細に述べることはしませんが、主として以下のものがあります (菅野耕穀『信義則及び権利濫用の研究』28,29頁)。

① 他人の侵害の排除を請求することが権利濫用となる場合がある(所有権に基づく妨害排除請求権など)。

この場合には、請求そのものが否定されます(例えば、前掲・宇奈月温泉事件)。

② 形成権の行使が権利濫用となる場合がある(解除権の行使など)。

この場合には、新たに発生すべき法律関係は発生しません。

例えば、賃借人が転貸(てんたい)した場合に家主の賃貸人が612条に基づいて解除した場合、解除の効果は生じず、契約が存続する扱いとなります。

③ 正当な範囲を逸脱した権利の行使は、権利濫用として認められない場合がある。

この場合、不法行為としてこれによって他人に加えた損害を賠償しなければならない場合があります(例えば、前掲・信玄公旗掛松事件)。

④ 権利の濫用が甚だしくなると、その権利を剥奪される場合がある。

たとえば、親権の濫用の場合がそれです(834条)。

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副業が所得証明書(課税証明書)を提出してもばれない誤魔化し方

会社員の方でも、副業で稼ぐ時代です。

本業をしながら、クラウドワークス、オークションなどのインターネット取引、アフィリエイトなどの稼ぐ手段は増え、ぐっと身近になりました。

ところで、公務員ではない民間人が副業すること自体は、法律では禁止されておらず、ただ単に、会社の内規で決められているに過ぎません。

しかし、会社の中には、まだまだ、副業に対して厳しい目を持っているところが多くあります。

そんな会社にいるサラリーマンの皆さんが副業するときに心配なのが、副業が会社に知られることでしょう。

原則としてばれない

しかし、基本的には、副業していても、「誰にも言わないこと」を守れば、会社に知られることはありません。

1年の利益が20万円以上で確定申告が必要になる人については、事業所得や雑所得として申告したりするでしょうが、その場合でも、事業所得が赤字でない限り、「確定申告をするときに住民税を普通徴収にすること」を守れば、その事業所得や雑所得が会社に知られることはほぼ有りません。

しかし、会社に所得証明書や課税証明書を提出しなければいけない時がやっかいです。

証明書には、事業所得の欄や雑所得の欄に金額が記載されてしまうため、もしも会社に「この収入は何か?」と質問されると、非常に困ります。

ごまかし方

そんなときは、次のいずれかであると説明して誤魔化すことをお勧めします。

①ギャンブルの収益

・競馬の収益

・パチンコの収益

・スロットの収益

②下記の特定のデリバティブ取引の収益

・外国市場での先物取引

・日本国内の金融機関を使わない先物取引

・外国市場でのオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないオプション取引

・日本国内の金融機関を使わないFX取引やCFD取引など

これらのいずれかの手段で得た収益は、税法上、総合課税の雑所得になります。

もちろん、白色申告や青色申告すれば、事業所得になります。

※1.ちなみに、国内の証券会社による株取引やFXは、他の所得と区分されます。特に、FXの収益は、「先物取引に係る雑所得等」という項目で課税証明書に記載され、一般の「雑所得」とは違う欄に記載されます。

※2.また、継続的に馬券を売り買いした場合の競馬の収益が「雑所得」になることが平成27年3月10日判決にて、最高裁判所が認めています。

ギャンブルや、投資などの資産運用を就業規則で禁止している会社は有りえませんから、会社から「就業規則に反する」等と言われることは無いでしょう。

なお、仮に事業所得で申告したときは、事業所得の欄に収益が記載されている原因を問われたときは、「事業所得として申告したほうが節税になるので形式的には事業所得となっているが、実質的にはギャンブルの収益(あるいは資産運用)なので副業ではない」と説明すればよいでしょう。

会社は調査できない

ただし、上記の説明を会社が信用してくれるかどうかは別問題です。

例えば、「取引の証拠を見せろ」とか「口座を見せろ」などと追求されるかもしれません。

しかし、安心してください。会社には、労働者のプライバシーを調査する権原はありませんし、開示を求める根拠となる法律も存在しません。

そんなときは、①の場合、「馬券は捨てた」とか、「パチンコで儲けた証拠など持ってない」などと説明して拒否しましょう。

また、②の場合、「海外の金融機関を通じたインターネット取引なので、正式な証明書の発行の依頼の仕方が分からない」とか、「口座はプライバシーな情報なので、見せたくない」などと説明して拒否しましょう。

会社としても、証拠がなければ、処分はできませんから、多少は怪しいと思うかもしれませんが、何も手出しはできません。

それでも心配なら

もし、怪しまれる状況に耐えられるか心配という方は、本当に海外市場で取引して、その明細のコピーを、「取引の一部です」と言って、職場に証拠として提出すれば良いでしょう。

なお、取引番号や、購入額、売却金額などををチェックされて合わないことがバレるとまずいので、危険な部分はマジックで黒塗りして、提出しましょう。それくらいは許容してくれると思います。

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移動ド唱法(階名唱法)と固定ド唱法(音名唱法)の違い

移動ド唱法と固定ド唱法の違いを解説。

移動ド唱法は、階名唱法とも呼ばれ、音階の始めの音(第1音)から「ド・レ・ミ・・・」とする歌い方です。

たとえば、ト長調では、ト音(ソ)をドと読み、次の音(ラ)をレと読みます。
また、ヘ長調では、ヘ音(ファ)をドと読み、次の音(ソ)をレと読みます。
これは、他の長調でも、同様です。

固定ド唱法は、音名唱法とも呼ばれ、常に「C」の音をドと読みます。

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フライシャトル織機とは

フライシャトル織機とは、「よこ糸」を巻いた木管を中に入れたシャトル (杼)が、開口された「たて糸」の間を往復して作る織物です。

複数のシャトルを入れ替えながら柄を織ることのできる多丁杼織機もあります。

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賃貸契約と同時に入る火災保険をクーリングオフすべき理由。

賃貸物件の契約を結ぶとき、ほぼすべての不動産仲介会社から、火災保険に入るようにと言われます。

そして火災保険のプランは指定されており、ほかのものを選ぶのは事実上、不可能です。

しかも値段は高く、年間1万円以上するプランとなっています。

ほかのものに変えたほうが良い

高いものを指定するのは、保険会社から、仲介業者がキックバックを多くもらえるからです。

仲介業者が薦める民間の保険会社のプランよりも、同じような保障内容で安い保険は多数あります。

筆者の経験上、火災共済に変えると、だいたい民間で年間1万円のところを6千円程度に下げられます。

保険を変更しても、きちんと別の火災保険に入っていれば、賃貸物件のオーナーから文句を言われることはありません。

変更の仕方は?

まずは、別の保険に自分で加入する手続きを済ませます。

そして、加入させられた火災保険については、保険証書が届いた日から一週間以内にクーリングオフします。

クーリングオフの手続きを案内することは、法令で義務付けられていますので、届いた証書に添付されている書面を見るなどして、手続き方法を確認しましょう。

クーリングオフにより、支払った全額が戻ってきます。

もしもクーリングオフ期間を過ぎたら?

クーリングオフ期間を過ぎても、解約手続きが可能です。

その場合、残りの保険期間に応じた金額が戻ってきます。

以上のように、仲介業者の薦める保険にそのまま加入しても損をするだけですので、変更することをオススメします。

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ライブドアブログのブログタイトルを非表示にし消す方法

ライブドアブログのブログタイトルを消す方法を紹介します。

ライブドアブログには、ブログタイトルが表示されています。

ブログタイトルを消してしまう方法は、つぎの通りです。

「ブログ設定」をクリック
→「デザイン/ブログパーツ設定」の「PC」をクリック
→「カスタマイズ」をクリック
→「トップページ」をクリック
→そして、次の記述を探して削除します。

<h1 id=”blog-title”><a href=”<$BlogUrl$>”><$BlogTitle ESCAPE$></a></h1>

なお、この記述は、<header>と</header>とに挟まれた部分に記載されています。

同様に、「個別記事ページ」、「カテゴリーアーカイプ」、「月別アーカイプ」でも同じことをします。

以上で完了です。