楽しい漫画を見つけました。
「おもいがおもいおもいさん」
面井さんという女子高生が登場します。
タイトルは、想いが重い面井さんという意味で、面井さんの想いが重い話なんですね。
読んでみると、本当に面井さんの想いが重くて面白かったです。
個人的に、ぜひともアニメ化を期待したい作品です。
楽しい漫画を見つけました。
「おもいがおもいおもいさん」
面井さんという女子高生が登場します。
タイトルは、想いが重い面井さんという意味で、面井さんの想いが重い話なんですね。
読んでみると、本当に面井さんの想いが重くて面白かったです。
個人的に、ぜひともアニメ化を期待したい作品です。
家の近くのコンビニに行き、レジに並んだ時に、見たことのないスタッフがいるのに気がつきました。
このコンビニには、たまに行くので、どんなスタッフが働いているかを大体把握しているんですね。
その新しいスタッフは、見た目、40代の男性スタッフで、僕にかける声の調子とかが良好でした。
ざっくりといえば、「愛想のよい」スタッフでした。
しかし、その、愛想のよさに、僕は否定的な感情を抱いてしまいました。
その中身は、
「そんなに頑張らなくていいのではないか?」
という思いでした。
時給千円そこそこなのですから、もっと無愛想で、雑な対応でいいと思ったのです。
私は、よくブラック企業に存在する、 賃金の高い低いに関わらず、どんな仕事もプロ意識をもってやるべきだ という考えには反対で、 賃金に見合った働き方をすればよい と考えているのです。
1970年代に、アニメ「あらいぐまラスカル」で人気が出たアライグマ。
ペットとして買う目的で、たくさん輸入されたものの、アライグマは気性が荒く、飼育困難で遺棄されることが多く発生しました。
各地で繁殖、定着した結果、さまざまな害をもたらしています。
農業被害、糞害、騒音、希少小動物の捕食、感染症の媒介などです。
現在は、特定外来生物に指定されています。
駆除の対象です。
もちろん、アライグマは、必死に生きようとしているだけで、アライグマには罪はありません。
人の都合により翻弄されるというのは、なんだかなぁ、と思いますね。
結婚のときに、婚姻届には、二人以上の証人の記載が必要です。
法律の根拠は、民法739条です。
婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
さて、この民法第739条については、憲法に違反している可能性があります。
結婚に関する憲法は、24条です。
参照してみましょう。
数年前、こんなのが話題でした。
「“統計的に有意差なし”もうやめませんか」 Natureに科学者800人超が署名して投稿
https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1903/26/news112.html
調査した科学論文の約半数が、統計的有意性を誤用していたという話です。
「統計的に有意差がない=違いがない」は間違い
という事なのですが、
このような誤解を含む論文が多いというのは、はなかなかの問題で、科学への信頼の基盤を崩しかねない事象です。
差がないという仮説を否定できなかったわけですから、正確には、
有意差がない=差がないとは言えない
あるいは、
有意差がない=差があるというエビデンスが見つからなかった
となるのですね。
こんなことを思います。
[命題] 自分に主観はあり、同様に、他人にも主観がある。
これは普遍的なものとして捉えられています。
それゆえ、
他人の喜ぶことをしようとか、
反対に、人の嫌がることはするべきでないとか、周りの人に配慮しましょうとか
こう言われているのですね。
しかし、上記の命題は、理屈に過ぎません。
自分に分かるのは、自分に主観があることのみです。
他人の主観の存在は、証明のしようがないのですね。
他人の笑いや涙などの感情すべては、実在しない可能性がありますね。
最近の流行り言葉でいえば、哲学的ゾンビでしょうか。
そう考えると、他人に何をしても、構わないという発想が生まれます。
その発想は、犯罪にもつながりうるものですが、命題を証明できない以上、その発想は否定しきれるもなではないのですね。
たとえば、ニュースで日々、報道されている殺人事件に、自分は『ひどい事件だなあ』と思うわけですが、犯人も被害者も、ともに意識のない物理的存在かもしれないのですよね。。。
あるいは、自分に見えている他人は、すべて、単なる映像であり、虚構にすぎないのかもしれません。
近年はリアルでもネットでも「多様性」という言葉がよく登場しますね。
この言葉が使われるのは、生物・環境についての話の中だったり、人間についての話しの中だったりします。
主には後者(人間)の方でしょう。
いろいろな人がいるのを認め、互いに尊重し合おうという主張とともに、この「多様性」という言葉が登場しますね。
この多様性という言葉なのですが、最近は、使いすぎなんじゃないかと思っています。
曖昧な感じの言葉なのに、たくさん使うのは、意味あるのかな?どうなんだろうな?と思うわけです。
結果として、独り歩きしている印象です。
多様性という言葉が出てきた背景は、社会活動家が関係しているかもしれませんが、中心にはおそらく、
特定のマイノリティへの差別をやめましょう
ということがあったと思います。
※もしも、特定のマイノリティへの差別が存在しない世の中であったなら、多様性という言葉がここまで登場するような変化は無かったでしょう
ここで思うのは、拡散周知すべきは、抽象度の高い「多様性」という言葉ではなくて、シンプルに、
マイノリティへの差別をやめましょう
というメッセージだと思うんですよね。
端的で分かりやすく、訴求力があります。
まぁ、差別という言葉を持ち出すと、暗い感じになってしまうということはありますが。
つまりは、多様性という言葉を使うことで、人々の意識が個別の差別問題にフォーカスされないことが危惧されるということですね。
ちなみに、ある日に、図書館に出かけたのですが、そこで人権に関する本を見かけて、読んでみて思ったことがありました。
それは、マイノリティが抑圧されている現状に鑑み『多様性が大事だ』というのは理解できるが、それによって多様性が増すとか、多様性が維持されるとかは考えがたいことと、
先に来るべきは人権の尊重(人権教育)であって、多様性ではないんじゃないだろうか?ということでした。
人権を尊重できれば、多様性は結果としてついてくる気がします。
多様性が大事、多様性が大事、と社会で言われているわけですが、メッセージの転換が必要だと思われたのですね。
人権のほうが、多様性よりも、上の次元にある気がするんですよね。
他者の人権を重んじない人が多様性を軽んじることはないでしょうけれども、多様性を重んじるだけの人は、他者の人権を軽んじることがありそうだなぁと思ったのです。
ところで、上で述べた人権に関する本なのですが、図書館でかりた本で、とても良かった本でした。
それは『子どもの権利ってなあに?』というタイトルの本です。
子どもにも分かりやすいイラストとメッセージで、親子一緒に、子どもの人権について考えることができます。
絵本の中の最後の方の、
「いつになったら、世界のすべての子どもの権利がだいじにされるようになるのかな。あした?あさって?20年後?」
というフレーズには、考えさせられるものがあります。
なお、子どもの権利は、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」に定められています。
この条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められています。
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。
前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。
日本は1994年に批准しています。
近年、友情結婚が注目されています。
これまでは恋愛結婚が主流でしたが、新たに友情結婚を選ぶ人が増えています。
友情結婚では、恋愛関係にない男女2人が、結婚して生活します。
ほとんどは、同居を前提にします。
同じ家に住むことで、住居費用や食費など、生活コストを下げることができます。
ただし、「結婚している」という状態が欲しいだけという男女は、別居を選ぶこともあります。
友情結婚のメリットとして、一番の特徴は、計画的に子どもを作れることです。
定期的に男女間で肉体関係を持つ恋愛結婚とは違い、友情結婚では、ふつうは肉体関係を持ちませんから、『予定していない妊娠』はありません。
二人が話し合って納得した時期に、妊活します。
もちろん、作らない選択肢もあります。
さまざまなメリットがある友情結婚ですが、苗字(姓)をどちらか一方の性に統一しなければならないのが課題として残されています。
恋愛結婚では、女性が、男性の姓に変更するのが一般的ですが、友情結婚では、男女が対等な関係であることが重要ですから、この点は、たとえ友情関係にある二人であっても、揉める原因となりえます。
日本集中治療医学会・日本救急医学会が合同で作成した「日本版敗血症診療ガイドライン2020」の正式版のご紹介です。
The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2020 (J-SSCG2020)
本編と付録からなります。
いずれもPDF形式となっています。
本編はこちらから参照可能です。
https://www.jsicm.org/pdf/jjsicm28Suppl.pdf
臨床検査の許容誤差限界について、いくつか。
臨床検査の許容誤差限界に対する考え方は、3つに分類される(資料1および2)。
従前、測定上の誤差の許容限界としては、正常範囲から求めるTonksの式や、臨床医や臨床検査専門家などからの意見をまとめたBarnettの医学的に有意な許容幅、あるいは個人の生理的変動幅から算出した北村やCotloveなどの許容誤差限界などがあったところ、現在の技術水準における測定上の誤差を臨床医はどの程度まで許容しているかを把握するためにアンケート調査を実施した報告がある(資料3)。
資料3では、つぎのように結論付けられている。
また、臨床化学会クオリティマネジメント専門委員会が、生理的変動に基づく許容誤差限界としての基準を報告している(資料4)。
上記は、主に施設内での臨床検査の許容誤差限界についての話であったが、臨床検査の許容誤差限界については、異なる施設の間でも問題となる。
ここで、社団法人日本臨床衛生検査技師会の精度管理調査評価法検討・試料検討ワーキンググループは、外部精度評価の適切な企画と実施を目的に、測定値の施設間差を調査する共通の試料を配布し測定した施設測定値の評価方法および調査用試料に要求される事項に関する日本臨床衛生検査技師会(日臨技)の指針を提示している(資料5)。
この資料5の中で、日臨技は、現在の技術水準に基づく許容誤差限界を設定している。
ちなみに、許容誤差限界を含む臨床検査の精度については、ISOの認定に係る問題でもある。
日本では、日本適合性認定協会が、唯一の臨床検査室認定機関として、国際規格「ISO 15189(臨床検査室-品質と能力に関する特定要求事項)」に基づき、臨床検査室の審査を行い、臨床検査を行う能力を有していることを認定する。
ISO 15189は、「品質マネジメントシステムの要求事項」と「臨床検査室が請け負う臨床検査の種類に応じた技術能力に関する要求事項」の2つから構成されている。
別途 参考文献