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価格と出来高の関係

今回は、価格と出来高の関係を紹介します。

価格と出来高の関係

売買のタイミングを判断するときに、出来高も組み合わせて考えることがあります。

価格が上がるときには、「買って儲けよう」と思う人が増えるので、出来高が増えます。

価格が下がってくると、買う人が減るので出来高も減っていきます。

先行指標になる場合がある

価格が動き出す前に、出来高が先に動き出すことがあります。

たとえば、価格が下がってきたときに、「そろそろ反転する」と考えて、買いを入れる人が出てきます。

そのため、価格が反転する前に、出来高が先に増えることがあります。

このような兆候が見られたときは、「買いのタイミング」と言われています。

また、反対に、価格が上昇していても、出来高が減ってきたときは、「売りのタイミング」といわれます。

ビットコインの過去を振り返る

以前のビットコインの値動きを見ると、反転上昇する前に、出来高が増えている傾向が見て取れます。

値動きを追うときは、出来高にも注目しましょう。

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プログラム(Program)とは何か?メリットとは?

プログラムは、「命令」と「データ」から構成されます。

プログラムには、コンピュータに実行させる処理の順番を示す役割があります。

一般に、ハードディスクに保存されたプログラムは、マシン語に変換されてメモリーにコピーされます。

そして、CPUが、プログラムを解釈し実行します。

マシン語,高水準言語,低水準言語

マシン語は、CPUが解釈して実行できる言語です。

高水準言語とは、人間の言葉に近い構文のプログラミング言語の総称です。BASIC、C言語、C++、Java、Pascal、FORTRAN、COBOLなどです。

高水準言語のプログラムは、マシン語に変換してから実行します。

なお、高水準言語で記述されたプログラム をマシン語に変換することを「コンパイル」といいます。変換プログラムのことは「コンパイラ」と呼ばれます。

高水準言語に対して、マシン語は「低水準言語」と呼ばれます。

CPU

CPUは、CentralProcessingUnit(中央処理装置)の略称です。

コンピュータの頭脳となる装置です。

高水準言語で作成したプログラムは、コンパイルされてマシン語になり、CPUは、マシン語となったプログラムの内容を解釈して実行します。

CPUは、トランジスタから構成されたIC(IntegratedCircuit、集積回路)と呼ばれる電子部品であり、その内部は、数百万~数億個のトランジスタで構成されています。

機能面から見ると、CPUは、「レジスタ」「制御装置」「演算装置」「クロック」の4つの機能から構成されます。

レジスタは、処理対象となる命令やデータを格納します。

クロックは、CPUが動作するタイミングとなるクロック信号を発生させます。なお、クロックは、CPUの外部にある場合もあります。

制御装置は、クロック信号に合わせて、メモリー上の命令やデータをレジスタに読み出し、演算装置が、メモリーからレジスタに読み出されたデータを演算します。

そして、制御装置が、演算装置の演算結果に応じてコンピュータ全体を制御します。

メモリー

通常、「メモリー」とはメイン・メモリー(主記憶)を意味します。メイン・メモリーは、制御用チップなどを介してCPUとつながっています。

メイン・メモリーは読み書き可能なメモリー素子で構成されています。

1バイト(=8ビット)ずつにアドレス(番地)と呼ばれる番号が付いています。アドレスは、整数値で表されます。

CPUはこのアドレスを指定してメイン・メモリーに格納された命令やデータを読み出したり書き込んだりします。

メイン・メモリーに格納されている命令やデータはパソコンの電源を切ると消えます。

メイン・メモリーには、通常DRAM(DynamicRandomAccessMemory、ディーラム)チップを使います。

DRAMは、どのアドレスに対してもデータの読み出しと書き込みができます。

プログラムのメリット

プログラムのメリットとは、いったい何でしょうか。

機械は、入力された情報を、判断し、特定の情報を出力します。

判断する部分は、ハードウェアのみで実現することもできます。

たとえば、物理的な回路で構成することができます。

しかし、多様な製品を生み出すために、多様なハードウェアを開発するのは効率が悪いです。

そこで、判断する部分に、ソフトウェアであるプログラムを用いることで、問題が解決します。

プログラムの種類さえ変えれば、様々な機能を持った製品が生み出せるのです。

また、製品の改良など、状況の変化に応じて判断の仕方を変えたいときは、物理的な回路を変更する等せずとも、プログラムを書き換えるだけで、それが実現できます。

これらがプログラムのメリットなのです。

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ビジネス

心を動かす面接のマナー

マナーがあれば相手の心は動く

転職の面接とは、自分を売り込むことです。

いわば、会社は応募者を「買う」ことになります。

買ってもらうためには、相手の心を動かす必要があります。

私たちは、モノやサービスを買うとき、マナーに優れた人に接客されると、『誠実さ』や『真面目さ』を感じ、購入の決め手にすることがあります。

これと同じように、会社は、応募者の人柄態度に注目します。

つまり、応募者が、相手の立場に立って考え、発言し、行動できる人物かどうかを確認しています。

具体的なマナー

きちんとしたマナーで面接すれば、会社は応募者の人柄や態度を高く評価してくれます。

そこで、面接でのマナーの基本原則を紹介します。

入室+挨拶+お辞儀

面接官に会ったときの第一印象が大切です。

入室は、ノック4回が基本です。

まずは、面接会場のドアをきっちりと開けて、それからいったん立ち止まり、挨拶と一礼をします。

挨拶やお辞儀で、相手への敬意を示すことができます。

入室しながら挨拶をすると「だらしない」という印象を与えてしまいます。

名刺交換+着席

その後、名刺交換できるのであれば、会社に所属した状態で転職面接を受けるときは応募者の側から名刺を先に差し出します。

相手が聞き取れるはっきりとした声で名乗り、名刺を両手で渡します。

目を合わせながら、胸の高さで渡すことがポイントです。

相手が読める向きに名刺を差し出します。

相手から名刺をもらうときは「頂戴します」と言ってもらいます。

このとき、複数人で名刺交換する場合は、職階の高い人から順に交換します。

受け取った名刺を机の上に置くときは、名刺入れの上に載せ、自分の左斜め前に置きましょう。

なお、着席については、相手から誘導されれば、そこへ着席しますが、誘導されない場合もあります。

一般的な応接室のような場所で転職面接をする場合は、基本的には、出入り口から一番遠いところが上座になりますので、そこへ着席するのが基本であることを理解しておきましょう。

表情

転職の面接では、原則は笑顔です。口角を上げるだけでなく、目も良い感じに保ちます。

もちろん、真面目な話題のときは例外となりますが、その場合でも、なるべく柔らかい表情で話します。

返事

声をかけられたら、時間をおかずに(素早く)、明るくはっきりとした声で「はい」と返事します。誠実さと真面目さを示すことができます。

言葉づかい

面接の間は、当然ですが終始「敬語」です。それだけで、だれにでも失礼なく接することができるとアピールすることができます。

社会人経験者でも間違いやすいものに、二重敬語や、尊敬語と謙譲語の混同などがありますので気をつけましょう。

身だしなみ

ヘアスタイル、顔、服装などをチェックし、相手に清潔感を与えるように身だしなみを整えます。

奇をてらわず、シンプルなコーディネートにするとよいでしょう。

なお、以外に手を抜いてしまいがちなのが、「靴」です。

汚れた靴や、かかとの減った靴、くたびれて型くずれした靴を履いていると、「仕事のできない人」と思われていまいます。

手入れの行き届いた靴を履くようにしましょう。

ふるまい

自信がなさそうな言動をしたり、自信に溢れた言動をしたりすると、相手に不快感を与えます。

「誠実」「謙虚」「真剣」を心がけましょう。

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値動きの予測に使えるフィボナッチ・リトレースメント

今回は、値動きの予測に使える「フィボナッチリトレースメント」がテーマです。

フィボナッチ数列と黄金比

はじめに、フィボナッチ数列を紹介します。

こんな数列です。

連続する二つの数字を足すと次の数になります。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……

このフィボナッチ数列は、後ろの数字になるほど、前の数と次の数との比率が、1.618に近づくいう特徴があります。

この比率は、見た目が最も美しいとされる「黄金比(1:1.618)」と同じ比率です。

この比率は、「フィボナッチ比率」とも呼ばれ、自然界に多くみられます。

・ひまわりの種の並び

・植物の花びらの数

・貝殻のらせん模様

この比率を、普遍的な法則として捉える考え方があります。

つまり、「自然界だけでなく、投資の世界(値動き)にも、フィボナッチ比率が関わっている」という見方です。

具体的には、フィボナッチ比率の逆数である「0.618」という数字を利用して、値動きの予測を試みます。

その試みは、「フィボナッチ・リトレースメント」と呼ばれます。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメントでは、「0.618」と、つぎの数字を使って、下落している価格が反転するポイントを予測します。

各々の数字の根拠ですが、

0.382・・・0.618の二乗で算出されます。

0.500・・・0.618と0.382の中間の値です。

0.764・・・1-0.236(0.618の三乗)で算出されます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

ここで、せっかくですので、ビットコインの値動きに、フィボナッチ・リトレースメントがあてはまるのかを検証してみましょう。

いったん下落が見られた2017年9月15日の価格と、2017年12月の最高値との間で、値幅を取りました。

そして、フィボナッチ・リトレースメントに基づく、反発の予測ポイントを横線で示しました。

すると…

反発ポイントが、おおよそライン上にあるのが分かります。

ある人は、「チャートは無数の投資家が作り上げた芸術作品である」と言うそうですが、まさに、その通りの結果になっていますね。

ビットコインが暴落する中において、このフィボナッチ・リトレースメントを意識していた投資家は、反発ポイントで、上がる前に買って(仕込んで)利益を出せたと言われています。

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エリオット波動理論の解説

今回のテーマは、エリオット波動理論です。

エリオット波動理論

前回紹介したダウ理論は、のちの理論に大きな影響を与えました。

その中でも、大きな支持を得た理論の一つが、ラルフ・N・エリオットが見出した株の値動きの法則です。

それは、The Wave Principal (波動理論)と称する論文にまとめられています。

ここでは、その基本原理を見てみましょう。

5つの波と3つの波

エリオット波動理論によれば、市場の動きは5つの波と3つの波の反復で構成されます。

5つの波は推進波と呼ばれ、3つの波は調整波と呼ばれます。

図は、上昇トレンドのパターンを示しており、5つの上昇波(1~5)と3つの下降波(A~C)からなります。

なお、下降トレンドのときは、パターンは逆転し、5つの下降波と3つの上昇波からなります。

小規模な波に分解できる

エリオット波動理論では、それぞれの波は、より小規模な波に分解されます。

なお、これらの小規模な波も、さらに小規模な波に分解されます。

推進波の基本ルール

5つの波からなる推進波には、基本ルールが三つ存在します。

それは、つぎのルールです。

一 2波の終点は、1波の始点を下回らない

二 1波、3波、5波のうち、3波は一番小さくならない

三 1波と4波は重複しない

エリオット波動理論の適用          

エリオット波動理論を適用するときは、1つ波動が進むごとに、次の波動の終点を予想していきます。

そうすることで、市場の将来の方向性をある程度、予測することができます。

とはいっても、あくまでも理論です。

必ずしも、理論通りにはならないということは、注意すべきでしょう。

また、もう一つ注意すべきことは、波の解釈には、通常、2つ以上の解釈が存在することです。

したがって、各解釈の確率を慎重に評価することが重要と言われています。

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資金決済法の処分等と罰則

資金決済法に規定されている、処分等と罰則についてみてみましょう。

処分等

処分等には、行政関係で、立入検査等、業務改善命令、登録の取消し等、登録の抹消があります。

条文は、下記のようになっています。

(立入検査等)
第63条の15 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(業務改善命令)
第63条の16 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、仮想通貨交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第63条の17 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて仮想通貨交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
二 不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は仮想通貨交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該仮想通貨交換業者から申出がないときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第63条の18 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

内閣総理大臣

これらの条文で、ひとつ面白いのは、法文上、すべての行為に、内閣総理大臣が登場することです。

とはいえ、実際に動くのは金融庁長官以下の職員の方たちなのですが。

豆知識的ですが、その点について、実は、資金決済法には権限の委任についての規定があります。

(権限の委任)
第104条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

「内閣総理大臣」→「金融庁長官」→「財務局長」or「財務支局長」というような委任の手順が規定されていますね。

罰則関係

罰則関係には、懲役や罰金があります。

条文は、下記のようになっています。

第107条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~四 <省略>
五 第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者
六 第六十三条の七の規定に違反して、他人に仮想通貨交換業を行わせた者
七 <省略>
八 <省略>
第108条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 <省略>
二 第六十三条の十一第一項の規定に違反した者
三 第六十三条の十七第一項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
四 <省略>

第107条は、内閣総理大臣の登録を受けてない者や、名義貸しをした者が、罰則を受けることを規定しています。

第108条は、金銭や仮想通貨の分別管理の義務に違反した者や、業務停止命令に違反した者が、罰則を受けることを規定しています。

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外国仮想通貨交換業者の定義

「外国仮想通貨交換業者」について解説します。

定義

外国仮想通貨交換業者の定義は、資金決済法第二条第9項に規定されています。

資金決済法第二条第9項
この法律において「外国仮想通貨交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう。

 

要は、外国で登録などされている業者を、この法律では「外国仮想通貨交換業者」と呼ぶのですね。

禁止行為

そして、ここで定義した外国仮想通貨交換業者について、重要な規定が、資金決済法の第六十三条の二十二に規定されています。

(外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二

第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

ここでいう「第六十三条の二の登録」とは、日本国内での登録のことです。

また、「第二条第七項各号に掲げる行為」とは、「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」ならびに「それらの行為の媒介、取次ぎ又は代理」です。

したがって、日本で登録を受けていない業者は、たとえば、ネットで日本国内に向けて、広告を打ったりして勧誘してはいけない、ということになります。

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仮想通貨交換業者の定義

今回は、仮想通貨交換業者の定義について解説します。

資金決済法の第二条第7項および8項、ならびに第六十三条の二に、定義に関する条文があります。

条文

第二条
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
8 この法律において「仮想通貨交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

 

この法律を見てもらうと、だいたいのことは分かりますが、一応まとめると、

仮想通貨交換業者とは内閣総理大臣の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者です。

さらに、仮想通貨交換業とは、

「法定通貨」⇔「仮想通貨」、あるいは、「仮想通貨」⇔「仮想通貨」

の取引に関わることです。

関わり方は、

・交換(7項一号)

・媒介、取次ぎもしくは代理(7項二号)

・上記2つの行為に関して利用者の金銭や仮想通貨の管理をする(7項三号)

のいずれもが該当します。

用語としては、「交換」は仮想通貨の販売や買取のことで、「媒介」は板取引の提供と考えると、わかりやすいでしょう。

業として

最後に、条文のはじめのほうに戻りますが、「業として行うこと」の意味についても解説しておきます。

この「業として行うこと」という語は多義的ですが、金融庁からは、次のような解釈が示されています。

実務上は、この解釈を参考にすることになります。

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)「16 仮想通貨交換業者」より(URLはこちら
『法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する。』

法の趣旨である、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策・利用者保護に沿った妥当な解釈だろうと思います。

なお、上記の解釈を、反対に捉えれば…

たとえば、取引所を開設して運営する行為であっても、

・特定少数を対象にする

・その場限り(1回だけ)

のいずれかを満たす態様であって、それが将来にわたって変わらないことが確実であれば、法上の「仮想通貨交換業」を行うことにはならない、という結論になるでしょう。

ちなみに、どのような態様であれば、「業として行うこと」に該当しないのかについて金融庁は具体的な事例を示してはいませんし、上記の金融庁の解釈はかなり幅や含みを持たせた解釈ですから、特定少数を対象にしていたり、その場限りであったりしても、金融庁から法上の「仮想通貨交換業」に該当すると認定される可能性はゼロではないという点にはご注意ください。

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仮想通貨の定義とは-資金決済法

今回は、仮想通貨の定義がテーマです。

法上の「仮想通貨」にあてはまる通貨を取り扱う事業者は、「仮想通貨取扱事業者」に該当しうるという意味で、非常に重要な規定です。

仮想通貨の定義

資金決済法の第二条5項一号および二号に、仮想通貨の定義が規定されています。

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

一号通貨

一号は、主にビットコインを想定して定められた条文です。

一号にあてはまる通貨は、「一号通貨」と呼ばれています。

たくさんの要件が定められていますが、それにより、ポイントや電子マネーなどが規制の対象から外されています。

この条文は、それほど難解な文章ではありませんが、分かりにくい用語を補足します。

「役務」とは「サービス」のことです。

「代価の弁済」は「支払い」と理解すればよいです。

「不特定の者」とは「誰にでも」ということです。

さらに、「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」とは、「取引市場があって価格がついている」という意味だと理解すればOKです。

また、「電子情報処理組織」とは、「インターネット」という意味くらいに理解しておけば大丈夫でしょう。

なお、条文の最後の「移転」という表現については、物理的な視点ではおかしな表現なのですが、まぁ観念的な表現なのだということで納得しておきましょう。

二号通貨

二号は、主にアルトコインを想定して定められた条文です。

二号にあてはまる通貨は、「二号通貨」と呼ばれています。

要件として、一号通貨と相互に交換を行うことができる財産的価値であることが定められています。

BTC⇔XRPというようなイメージですね。

なお、ひとつの仮想通貨が、一号通貨と二号通貨の両方の定義にあてはまることがありますが、法律上、そのことに何ら特に問題はありませんので、気にしなくて大丈夫です。

独自トークンについて

ちなみに、たびたび、個人や団体が発行する独自トークンが、法上の「仮想通貨」に該当するか否かが話題になります。

上記の法律に従えば、不特定のものを対象とした取引市場が存在せず財産的価値(価格)がついていない場合には、法上の「仮想通貨」に該当しないという結論になりそうです。

また、別の観点ですが、一号では「購入及び売却を行うことができる」という文言になっていることはポイントでしょう。「購入」と「売却」の両方ができない通貨は、一号通貨には該当しません。

さらに、二号では、相互に交換を行うことができる」という文言になっていることがポイントでしょう。交換が一方通行にとどまる通貨は、二号通貨には該当しません。

なお、一号通貨や二号通貨に該当しない独自トークンが取引所に上場したらどうなるのかという点ですが、取引所に上場すれば、その時点から、一号通貨や二号通貨に該当するという理解でよいと思います。

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資金決済法の概要と、仮想通貨について改正されたときの背景の解説

資金決済法の概要と、仮想通貨について改正されたときの背景について解説します。

概要

まずは、資金決済法の概要です。

定義

資金決済法は、「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)」の略称です。

内閣が提出し、第171回国会で制定されました。

※参考リンク 金融庁 衆議院 参議院

2010年に施行されました。

立法目的

資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律です。

送金などの為替取引は、従来、銀行等の金融機関だけに認められていましたが、登録を行った資金移動業者にも、少額に限って送金などが認められるようになりました。

また、電子マネーなど前払い式の支払い手段に関しても、利用者保護の強化など、必要な法整備が行われました。

ちなみに、この法律の第一条に、法目的が規定されています。

(制定時の条文)第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。

資料

金融庁のサイトに、当時の資料がありますので、よければご参照ください。

法律の概要

パンフレット

改正

この法律の施行後の平成28年3月4日、内閣によって、改正法案が提出されます。

名称は、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」です(法律第六十二号(平二八・六・三))。

この改正法案は第190回国会で成立しました。

この法律の第11条により、資金決済法が大きく改正されました。

俗に言う「改正資金決済法」は、この改正後の資金決済法を意味します。

改正資金決済法は、平成29年4月に施行されました。

関連法令

・資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)

・前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)

・資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)

・資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)

・前払式支払手段発行保証金規則(平成二十二年内閣府・法務省令第四号)

・資金移動業履行保証金規則(平成二十二年内閣府・法務省令第五号)

改正の背景

つぎに改正の背景について解説します。

仮想通貨は、資金決済法が改正される何年も前から存在していました。

ところが、法改正は、急ピッチで行われました。

これには、理由があります。

それは、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策について、国際的な要請があったためです。

具体的には、平成 27年6月8日、G7エルマウ・サミットで、「仮想通貨及びその他の新たな支払手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するための更なる行動をとる」という内容の首脳宣言が発出されました。

また、平成27年6月26 日、FATF(金融活動作業部会)にて、「各国は、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に、登録・免許制を課すとともに、顧客の本人確認や疑わしい取引の届出、記録保存の義務等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべき」という内容などを含むガイダンスが公表されました。

資金決済法の改正には、このような背景があったのです。

改正法案の作成過程

資金決済法の改正法案は、内閣によって提出されたものでした。

この改正法案の原案は、金融庁における、金融審議会を経て、作成されました。

【参考:内閣が法案を提出するまでの流れ】
(1)省庁内における原案の作成
(2)各省協議(各省折衝)
(3)内閣法制局の審査
(4)与党審査
(5)事務次官等会議
(6)閣議

金融庁における金融審議会

当時、資金決済法について議論があった審議会は、この二種類です。

(ⅰ)決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ

(ⅱ)決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ

ちなみに、(ⅱ)のワーキング・グループは、(ⅰ)のスタディ・グループが改組(かいそ)されてできたグループのようですので、実質的には同じグループと考えてよさそうです。

こちらから、議事録や資料を見ることができます。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base_gijiroku.html

各グループの審議結果を取りまとめたものが、公表されています。

以下は、そのリンクです。

金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」中間整理の公表について(平成27年4月28日)

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告の公表について(平成27年12月22日)

この報告書には、仮想通貨取引について、以下の対応が適切であると記載されています。

登録制の導入

▸交換業者について、登録制を導入

マネロン・テロ資金供与対策規制

▸口座開設時における本人確認の義務付け 等

利用者保護のためのルールの整備

▸利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理等のルール整備 等

この内容は、後に、金融審議会総会・金融分科会に報告されています。

そして、のちに作成された改正法案には、この内容が反映されています。

※参考リンク:金融庁 衆議院 参議院

 

以上、資金決済法の概要と、改正の背景についてでした。