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パンプ・アンド・ダンプとショート・アンド・ディストート

さて、時折、「パンプアンドダンプ」や「ショートアンドディストート」という用語を耳にすると思います。

今回は、それらの意味について紹介します。

パンプ・アンド・ダンプ

しばしば、仮想通貨では、小規模の集団が、ある銘柄を購入したうえで、その銘柄を大げさに褒めちぎる場合があります。

あるときは、根拠が不明な「噂」を流す場合もあります。

これを「パンプ」と言います。

仮想通貨の価格の「吊り上げ」です。

そして、この作戦に反応して価格が上昇したところで売り抜けます。

これを「ダンプ」と言います。

いわゆる「売り崩し」です。

この「パンプ・アンド・ダンプ」のやり口は、上昇相場のときに、一番うまくいくことで知られています。

また、取引の薄い(出来高の少ない)銘柄に仕掛けることで、少数の買い手でも、大きな効果をあげられることでも知られています。

仕掛ける側は、インターネットで複数アカウントを駆使するなどして、巧妙に煽ります(あおります)。

ショート・アンド・ディストート

「パンプ・アンド・ダンプ」の下落相場バージョンを「ショート・アンド・ディストート」と言います。

「ショート・アンド・ディストート」を行う者は、まず、銘柄を空売りします。

それから、その銘柄をけなします(ディスる)。

たとえば、「技術上の問題がある」とか、「開発スピードが遅い」とか、「訴訟手続が進められている」などと、風説を流布(るふ)します。

こうした作戦に反応して価格が下がったところで、買い戻し、差額分を利益として得ることになります。

「パンプ・アンド・ダンプ」と同じく、「ショート・アンド・ディストート」も、取引の薄い(出来高の少ない)銘柄に仕掛けることで、大きな効果をあげられることでも知られています。

「パンプ・アンド・ダンプ」も「ショート・アンド・ディストート」も、いずれも注意が必要です。

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仮想通貨の銘柄選びと「メタ認知」の大切さ

今回は、仮想通貨の銘柄選びと「メタ認知」をテーマにした記事です。

はじめに…

メタ認知とは、「認知」を認知することです。

『よくわからない』とか、そんな声が聞こえてきそうですね…

たとえば、

「なんだか私、イライラしてるなぁ」

というのもメタ認知のひとつです。

要は、メタ認知とは、第三者の目で自分を見るということです。

具体的な定義は、次のようなものです。

「メタ認知とは、認知過程およびその関連事物(情報やデータなど)に関する自分自身の知識をさす。例えば、私がAよりもBの方が学習が困難であると気づいたとしたり、あるいはCが事実であると認める前にそれについて再確認しようと思いついたとしたら、それはメタ認知を行っているということだ。」—J. H. Flavell (1976,) ー引用元:脳科学辞典

仮想通貨の銘柄選びと「メタ認知」

仮想通貨を買うときに、みなさんは、どんな基準で銘柄を選んでいますか?

・直感で何となく選ぶ

・とにかく色んな種類を選ぶ

・明確な基準で選ぶ

いろいろあるでしょう。

ここで、ひとつ言えることは、直感で選ぶのはやめたほうがよい、

ということです。

ひょっとしたら皆さんも同じような経験があるかもしれませんが…

いわゆるアルトコインで損する人のパターンとして、

・名前の響きがいい

・ロゴが格好いい

・ホワイトペーパーで壮大な夢を語っている

などをもとに、購入するコインを選ぶ人だと言われています。

もし、メタ認知できていたら、買う前に「なぜ買おうとしているのか?」と自問することができます。

コインを別の視点から分析することも、できるかもしれません。たとえば、「他の人も、自分と同じような理由で買っているのかもしれない」という視点です。

こういう意味で、メタ認知の能力を上げることは、仮想通貨の銘柄選びに、ある程度、役に立つのかなぁと思います(もっと言えば、売り時も)。

ちなみに、メタ認知の能力を上げるには、自分の思考を客観的に分析することを繰り返すことが有効だそうです。

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「戻り売り」とは

下げ相場のときのトレード方法として、ショート(売り)があります。

ここで、比較的、高い確率で、下げ相場のときに、ショートで利益を得る方法として、「戻り売り」があります。

戻り売りとは

戻り売りとは、下げ相場の中で、一時的な上昇があったときに、売りポジションをとることです。

過去のビットコイン相場に当てはめると…

黄色で丸を売ったところが、戻り売りのチャンスポイントになる場所です。

これらのポイントで、ショートをすれば、利益を得られやすいです。

ちなみに、下げ相場の中で、一時的な上昇があったあと、さらに下げる仕組みとして、つぎのような説明がなされています。

売りポジションが買い戻される(利益確定)

→その買い戻し注文による上昇をみて、新規の買い注文が入る

→しかし、さらに下げると判断した人が、さらなる売り注文を出す

→やがて、買い注文が途絶える

→さらなる下落へと向かう

以上、「戻り売り」の説明でした。

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スキャルピングのメリット

スキャルピングというトレード手法とメリットを紹介します。

スキャルピングとは

トレードの中には、数秒から数分で完結する手法があり、それを「スキャルピング」といいます。

小さな値幅をとることを繰り返し、利益を積み上げる方法です。

中には、一日のうちに、100回以上もトレードする人もいるようです。

スキャルピングのメリット

この手法のメリットは、常にチャートを気にする必要がない点です。トレードするときだけ、チャートを見ればよいからです。つまり、心理的なストレスが少ないのです。

また、リスクの低減にもつながります。ポジションをもつ時間が短いので、すぐに損切りをするため、含み損をどんどん膨らませるということはありません。

さらに、自分の手法の期待値を、過去のチャードで検証しようと思ったときに、たくさんのサンプルデータが簡単に手に入ることです。直近の1周間程度のチャートを調べれば、数百回分の検証可能なデータが得られるでしょう。

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IDOLCOIN (アイドルコイン)とは?現在の価格は?

アイドルコインとは

国産コインに、アイドルコイン(IDOL)というコインがあります。

アイドルの支援や交流をより身近にするために立ち上げられたプロジェクトです。

公式サイト https://idolco.in/

Twitter https://twitter.com/idol_coin_

Discord https://discord.gg/tB9yA2g

内容の詳細は、ホワイトペーパーを読んでみてください。

https://idolco.in/wp-content/themes/idol/assets/pdf/wp-jp.pdf

とても面白い取り組みです。

スピード感に溢れるプロジェクト

アイドルコインは、とてもスピード感に溢れるプロジェクトです。

発行から間もないのに、どんどんプロジェクトが進行しています。

Twitterでは、

「アイドルコインやばいよね。」

そんな雰囲気のコメントが多く見られます。

最近の動きとしては、先日、海外取引所CoinExchangeへの上場がありました。

また、ラジオ番組もスタート。FMラジオ局にて、7/13(金)から毎週金曜23:30-23:59 IDOLCOIN単独スポンサーの番組「アイドルコイン上場中!」の放送が決定。

さらに、スカパーの冠番組の制作も決定。

アイドル支援のプラットフォームも開発中。

そして、アイドルコイン仮プロデュースプロジェクトβ版の始動も。

ほかにも、マスコットが「うなちゃん」に決定など。

さらに、イーサリアムから離れて、独自チェーンのコインにスワップしました。

現在価格

いまは価格が低迷していますが、個人的には、投資対象として、大注目のコインです。

その理由の一つは、価格上昇の仕組みが盛り込まれていることです。

E R C 2 2 3 規 格に準 拠した I D O L C O I N には、バーン機能が搭載されています。我々はコインを流通させていくために様々なサービスを用意していきます。が、今までの仮想通貨を思い出してください。コインを流通させるだけでは思ったように価格が向上してくれないのが現状です。我々は、すべてのサービスを経由する際に、利用された枚数の1%ずつをバーンしていきます。バーンによる流通枚数の減少により、P B R を低下させ、1 枚当たりの価値をあげていきます。(ホワイトペーパーより)

実需も伸びそうなので期待です。

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ファンチャートとは

今回は、ファンチャートを紹介します。

ファンチャート

ファンチャートは、機械的にラインを引く方法です。

そして、将来の値動きを予測します。

特徴としては、フィボナッチ数を応用していることです。

このような感じで使います。

ファンチャート

上昇トレンドの場合です。

安値を「始点」とします。

「高値」から垂直に線を下ろします。

安値と高値の値幅に着目し、「38.2%」、「50%」、「61.8%」など、フィボナッチ的に意味のある数字を利用して線を引きます。

これらの線は、上値抵抗線や、下値支持線として働くことがよくあると言われています。

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価格と出来高の関係

今回は、価格と出来高の関係を紹介します。

価格と出来高の関係

売買のタイミングを判断するときに、出来高も組み合わせて考えることがあります。

価格が上がるときには、「買って儲けよう」と思う人が増えるので、出来高が増えます。

価格が下がってくると、買う人が減るので出来高も減っていきます。

先行指標になる場合がある

価格が動き出す前に、出来高が先に動き出すことがあります。

たとえば、価格が下がってきたときに、「そろそろ反転する」と考えて、買いを入れる人が出てきます。

そのため、価格が反転する前に、出来高が先に増えることがあります。

このような兆候が見られたときは、「買いのタイミング」と言われています。

また、反対に、価格が上昇していても、出来高が減ってきたときは、「売りのタイミング」といわれます。

ビットコインの過去を振り返る

以前のビットコインの値動きを見ると、反転上昇する前に、出来高が増えている傾向が見て取れます。

値動きを追うときは、出来高にも注目しましょう。

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値動きの予測に使えるフィボナッチ・リトレースメント

今回は、値動きの予測に使える「フィボナッチリトレースメント」がテーマです。

フィボナッチ数列と黄金比

はじめに、フィボナッチ数列を紹介します。

こんな数列です。

連続する二つの数字を足すと次の数になります。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……

このフィボナッチ数列は、後ろの数字になるほど、前の数と次の数との比率が、1.618に近づくいう特徴があります。

この比率は、見た目が最も美しいとされる「黄金比(1:1.618)」と同じ比率です。

この比率は、「フィボナッチ比率」とも呼ばれ、自然界に多くみられます。

・ひまわりの種の並び

・植物の花びらの数

・貝殻のらせん模様

この比率を、普遍的な法則として捉える考え方があります。

つまり、「自然界だけでなく、投資の世界(値動き)にも、フィボナッチ比率が関わっている」という見方です。

具体的には、フィボナッチ比率の逆数である「0.618」という数字を利用して、値動きの予測を試みます。

その試みは、「フィボナッチ・リトレースメント」と呼ばれます。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメントでは、「0.618」と、つぎの数字を使って、下落している価格が反転するポイントを予測します。

各々の数字の根拠ですが、

0.382・・・0.618の二乗で算出されます。

0.500・・・0.618と0.382の中間の値です。

0.764・・・1-0.236(0.618の三乗)で算出されます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

ここで、せっかくですので、ビットコインの値動きに、フィボナッチ・リトレースメントがあてはまるのかを検証してみましょう。

いったん下落が見られた2017年9月15日の価格と、2017年12月の最高値との間で、値幅を取りました。

そして、フィボナッチ・リトレースメントに基づく、反発の予測ポイントを横線で示しました。

すると…

反発ポイントが、おおよそライン上にあるのが分かります。

ある人は、「チャートは無数の投資家が作り上げた芸術作品である」と言うそうですが、まさに、その通りの結果になっていますね。

ビットコインが暴落する中において、このフィボナッチ・リトレースメントを意識していた投資家は、反発ポイントで、上がる前に買って(仕込んで)利益を出せたと言われています。

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エリオット波動理論の解説

今回のテーマは、エリオット波動理論です。

エリオット波動理論

前回紹介したダウ理論は、のちの理論に大きな影響を与えました。

その中でも、大きな支持を得た理論の一つが、ラルフ・N・エリオットが見出した株の値動きの法則です。

それは、The Wave Principal (波動理論)と称する論文にまとめられています。

ここでは、その基本原理を見てみましょう。

5つの波と3つの波

エリオット波動理論によれば、市場の動きは5つの波と3つの波の反復で構成されます。

5つの波は推進波と呼ばれ、3つの波は調整波と呼ばれます。

図は、上昇トレンドのパターンを示しており、5つの上昇波(1~5)と3つの下降波(A~C)からなります。

なお、下降トレンドのときは、パターンは逆転し、5つの下降波と3つの上昇波からなります。

小規模な波に分解できる

エリオット波動理論では、それぞれの波は、より小規模な波に分解されます。

なお、これらの小規模な波も、さらに小規模な波に分解されます。

推進波の基本ルール

5つの波からなる推進波には、基本ルールが三つ存在します。

それは、つぎのルールです。

一 2波の終点は、1波の始点を下回らない

二 1波、3波、5波のうち、3波は一番小さくならない

三 1波と4波は重複しない

エリオット波動理論の適用          

エリオット波動理論を適用するときは、1つ波動が進むごとに、次の波動の終点を予想していきます。

そうすることで、市場の将来の方向性をある程度、予測することができます。

とはいっても、あくまでも理論です。

必ずしも、理論通りにはならないということは、注意すべきでしょう。

また、もう一つ注意すべきことは、波の解釈には、通常、2つ以上の解釈が存在することです。

したがって、各解釈の確率を慎重に評価することが重要と言われています。

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資金決済法の処分等と罰則

資金決済法に規定されている、処分等と罰則についてみてみましょう。

処分等

処分等には、行政関係で、立入検査等、業務改善命令、登録の取消し等、登録の抹消があります。

条文は、下記のようになっています。

(立入検査等)
第63条の15 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(業務改善命令)
第63条の16 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、仮想通貨交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第63条の17 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて仮想通貨交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
二 不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は仮想通貨交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該仮想通貨交換業者から申出がないときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第63条の18 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

内閣総理大臣

これらの条文で、ひとつ面白いのは、法文上、すべての行為に、内閣総理大臣が登場することです。

とはいえ、実際に動くのは金融庁長官以下の職員の方たちなのですが。

豆知識的ですが、その点について、実は、資金決済法には権限の委任についての規定があります。

(権限の委任)
第104条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

「内閣総理大臣」→「金融庁長官」→「財務局長」or「財務支局長」というような委任の手順が規定されていますね。

罰則関係

罰則関係には、懲役や罰金があります。

条文は、下記のようになっています。

第107条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~四 <省略>
五 第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者
六 第六十三条の七の規定に違反して、他人に仮想通貨交換業を行わせた者
七 <省略>
八 <省略>
第108条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 <省略>
二 第六十三条の十一第一項の規定に違反した者
三 第六十三条の十七第一項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
四 <省略>

第107条は、内閣総理大臣の登録を受けてない者や、名義貸しをした者が、罰則を受けることを規定しています。

第108条は、金銭や仮想通貨の分別管理の義務に違反した者や、業務停止命令に違反した者が、罰則を受けることを規定しています。